No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
すいません寝ぼけてたので一箇所訂正をします。
>あるいは、債権者が債務者を相続した場合(逆でもいい)。すると混同により債務は消滅します。主債務が混同により消滅すれば連帯保証債務は付従性により当然消滅します。しかし、連帯債務では他の債務は消滅しません。
これは嘘です。混同は438条により絶対効を生じますので連帯債務においても他の債務は消滅します。
あと補足ですが、
>例えば債務者にその債務者固有の取消し原因があって債務負担の原因となった契約を取消した場合。これが主債務者ならば、主債務が消滅すれば連帯保証債務もまた付従性により当然に消滅します。
取消し原因が制限能力の場合には一定の例外があります。
それと、負担割合0の連帯債務についても補足しておきます。
連帯債務における免除は負担割合についてのみ絶対効を生じますが、負担割合100%の連帯債務者に対する免除により他の債務者も完全に債務を免れるかというのが問題になった判例があります。免れるというのが判例の結論ですが、つまり、負担割合0の連帯債務は明治時代の判例とは言え、実際に存在し、かつ、判例上全く問題なく認められた(積極的にではなく、当然有効という前提での判例)ものです。理論上のものに過ぎないわけではありません。
No.4
- 回答日時:
「いまいち」じゃないと思いますよ。
保証債務を理解しているなら当然違うことが解るはずですから。連帯保証はあくまでも保証債務です。つまり、主債務に対して従たる債務という主従関係があります。連帯債務にはありません。すべて対等な債務です。保証債務の最大の特徴はこの主従関係から生じる付従性です。つまり、保証債務は、主債務があって初めて存在しかつその内容は主債務によって決まるということです(消滅も関係ありますがこれは連帯債務でも同じ)。しかし、連帯債務はそれぞれ別個独立の債務が一定の関係でつながっているだけものですから付従性なんてものはありません(なお、主債務が移転すると保証債務も移転するという随伴性も連帯債務にはありません)。そもそも全然別の債務を連帯させることもできるのですから。
つまり、本質的に似て非なるものなのです。
この差が出るのは、例えば債務者にその債務者固有の取消し原因があって債務負担の原因となった契約を取消した場合。これが主債務者ならば、主債務が消滅すれば連帯保証債務もまた付従性により当然に消滅します。しかし、連帯債務なら他の債務者の債務は消滅しません。
あるいは、債権者が債務者を相続した場合(逆でもいい)。すると混同により債務は消滅します。主債務が混同により消滅すれば連帯保証債務は付従性により当然消滅します。しかし、連帯債務では他の債務は消滅しません。
なお、連帯債務における負担割合は0でも構いません。したがって、負担割合のない連帯債務というのも存在し得ますから(これは我妻先生の通称ダットサンに載ってます。もちろんこの場合はほとんど連帯保証類似となります)、負担割合があるかどうかは、連帯保証と連帯債務の本質的な違いではありません。
後は現行法での形式的な話をすれば、保証契約は書面の交付が必要ですが連帯債務は不要です。なので、連帯保証契約の書面交付を潜脱するのに負担分0の連帯債務という方式を利用することもあり得ないとは言えません。
……これで理解できないなら、多数当事者間の債権債務関係を一から説明しないと無理だと思いますが、それはとても不可能なので民法の解説書の債権総論の多数当事者間の債権債務関係の項を読んでください。
No.3
- 回答日時:
No.1の答えは誤り。
債権者は、連帯保証人にいきなり「払え」と請求することも認められる。
両者の一番の違いは、連帯保証人は主債務者の債務を弁済したら、主債務者に全額「求償」できるが、
連帯債務の場合は、自己の負担部分については求償できない、っつーこと。
実例でいえば、
<連帯債務>
200万円の自動車をAB2人で買いました。ABがそれぞれ負担部分を等額ということにしました。
この場合、売り手はABどちらにも全額払えといえる。
で、Aが200万円全額弁済すれば、AはBに「100万年ちょうだい」と請求できる。
<連帯保証>
Aが200万円の自動車を買いました。Bが連帯保証しました。
この場合、売り手はABどちらにも全額払えといえる(これは連帯債務と同じ)。
しかし、Bが200万円弁済すれば、BはAに「200万円ちょうだい」と言える。
逆に、Aが全額弁済しても、Bに払ってとはいえない(当たり前だけどね)。
連帯保証は「負担部分がゼロの連帯債務」って感じかな。
No.2
- 回答日時:
連帯保証→自分以外の人が借りたお金を返済することを保証する
連帯債務→複数の人が共同の借主となってお金を借りる
連帯保証は実際にお金を借りているわけではありませんが、連帯債務は自身がお金を借りているのです。
No.1
- 回答日時:
簡単に言うと
連帯保証
債務者がいてその人が払えない場合に保証人に請求が来る性質の物です。
で、保証人は債務者に請求出来る訳です。
あくまで支払責任は債務者な訳です。
「名は債務者の借金を保証する者で、実は万が一の場合借金を返済する者」です
連帯債務
これはもう同等の関係です。
お互いそれぞれが債務者なので、最初から誰に請求してもOKな訳です。
これは名実ともに「自分が借りた借金」と言う事です
詳しくはこちらを参考に
http://www.preseek.jp/column/column060916.html
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