No.1ベストアンサー
- 回答日時:
違います。
青色申告に関しては、損失申告(申告書第4表)をすることによって赤字を以後3年間の所得と相殺(控除)できるので、断然有利です。白色申告に関しては、こうした措置はありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/02/28 16:39
ありがとうございます。
それは有利ですね。
個人で事業をするのを辞めて、どこかに就職した場合は確定申告することもなくなりますから、相殺(控除)を受けることはできませんよね?
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