プロが教えるわが家の防犯対策術!

除却予定の資産は売却の予定がなくても計上しなければならないのでしょうか。

A 回答 (4件)

>除却予定の固定資産は減損の対象にならないと思います。


どうしてそう思うのかわかりませんが、気になるなら、
実務指針を見てください。
企業会計基準適用指針6号、固定資産の減損に係る
会計基準の適用指針13。
(今手元にあるのが古い版なので番号が今と違っていたら
すみません。)
要約すると、
「資産等の回収可能価額を著しく低下
させる以下のような変化が生じた、又は生じる見込みがある
場合には減損の兆候となる。
(1)~
(2)当初の予定よりも著しく早期に資産等を除却や売却など
により処分すること。」
つまり、当初の予定よりも著しく早めに資産を除却する
という決定等があった場合には、減損の兆候に該当し、
減損の対象になるのです。

もちろん残存価額まで償却済みであれば減損処理は
しません。

あと会計法規集を持ってるなら、減損の会計基準の
注解2にも似たような事が書かれています。

会計士の短答式試験を受けられるなら、試験で出る可能性
もあるので除却予定でも減損処理の対象になると覚えておいて
くださいね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼がおくれました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/03/13 12:21

時価が下がった場合は損失を計上すべきかという事ですが、


一概に言えません。個々のケースで異ります。
減損損失の認識・判定基準等に該当して
減損を計上すべき場合なら損失を計上することになるのでしょうが
時価が簿価の半分になったからと言って減損損失を計上する
とは限りません。棚卸資産や投資有価証券の場合は時価が簿価の
半分以下になれば、強制的に損失を計上するでしょうが、
固定資産の場合は必ずしもそうはなりません。その辺はご自分で
減損損失の判定基準等をご勉強下さい。
(除却予定という事なので質問者様の「資産」は「有形固定資産」を
意味するという事を前提に話をしています。)

あと、備忘記録というのは忘れないようにするために貸借対照表に
載せるという事です。開示です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。除却予定の固定資産は減損の対象にならないと思います。減損は引き続き資産を継続して持つということでないでしょうか。

お礼日時:2009/03/06 14:51

売却予定の有無に関わらず、備忘記録として


最低1円以上で貸借対照表に載せますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。再質問は1番の方のお礼欄に書かせてもらいました。備忘記録ということは開示でなくて内部資料としてですか。

お礼日時:2009/03/04 12:43

事実が発生するまで計上しておく必要があります。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。その資産の時価が下がった、当期に売却しない場合はどうですか。簿価1000で時価500の場合は損失を計上するのでしょうか。

お礼日時:2009/03/04 12:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!