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建物更生共済保険についてお尋ねします。
払った金額全額が経費にならないのは、どうしてですか?
また、個人事業者で農業所得と不動産所得(貸家がある)があり、貸家の方の保険料領収書に、経費算入額が書いてあり領収書金額と経費額との差額を積立金として処理しましたが、農業の方で使用している納屋に対しても建物更生保険を掛けていますが、納屋に対する保険料については、全額経費になるのですか?

A 回答 (1件)

タテコーは共済金の全額が掛け捨てではなく、満期時には割戻金があるからです。

銀行にお金を預けても経費にならないように、JAにお金を預けても経費にはなりません。掛け捨ての部分だけが経費になります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%89%A9% …

不動産所得でも農業所得でもこの取り扱いは変わりません。もし明細がないならJAに確認したほうがよろしいと思います。
http://www.city.kurobe.toyama.jp/guide/svGuideDt …
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この回答へのお礼

お礼のお返事が遅くなりすみません。
早速のご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/03/28 22:45

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