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会社の経費精算規定を作成することになったのですが、
「第1条」など堅苦しいかんじではなく、簡単なものを考えております。
フォーマットがあれば助かるのですが、必要な項目だけでも教えていただけますと助かります。

A 回答 (1件)

>経費精算規定


  立替経費(個人が、一旦経費を立替払いをして、その後会社に請求する)
  経費の支払い(事務消耗品等を購入し、月末締め翌月末、振込支払等)
 どちらを想定しての質問でしょうか。
  ※私の会社では経費精算=立替経費の精算ですが、会社によって言葉の
   定義が異なります。

立替経費の精算であれば
1.精算できる勘定の範囲
   旅費交通費・消耗品費・雑費等々、を定めてください。
   全ての勘定を精算できるのであれば定める必要はありません。
2.精算できる金額
   XX万円未満、等々精算できる金額を定めます。
    例:XX円以上は、稟議規定により事前に決済を受ける事
3.決裁権者
   役職によって決済できる金額を定めます。
   例:XX万円未満課長決裁、YY円未満部長決裁、ZZ円未満役員決裁
4.自己決済の禁止
   決裁権者が自己の経費精算する場合は、金額に拘わらず上位役職者
   の決済が必要。
   ※自分で自分の決済をすると、不正の温床となります。
    例:課長が決裁権の範囲内の2万円の商品を購入した場合、部長の
      決済を受ける。
5.締日と精算日
   会社によっては、決裁権者に承認をもらった伝票を経理課(会計)へ
   持ち込めば、何時でも出金してもらえる会社もあれば、まとめて特定日
   に振込にて精算する会社もあります。
    例:伝票の提出は午後5時までとし、時間内に提出された伝票は
      当日中に現金にて精算する。
    例:月曜日午後5時までに提出された伝票は、翌々営業日に振込にて
      個人口座へ振り込む
5.事前承認
   勘定科目によって、金額に拘わらず事前承認が必要な場合には別途定めます。
    例:交際費は、金額に拘わらず事前承認を行い、金額に拘わらず役員
      が決済する。

概ね上記を定めておけばよろしいかと思われます。
その他、御社特有な事情があれば別途定めて下さい。
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この回答へのお礼

大変助かりました!!
ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/20 18:36

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