高圧ガス保安法の製造者にあたる「もの」がよく理解できません。
教えて下さい。
炭酸ガスを250m3/日程度使用して、水へ吹き込みpHを低下させる設備を検討しています。
(現状は硫酸でpHを下げています)
1MPa以上の圧力がかかる場合は、製造者となると聞いたのでのですが、本当でしょうか?
ガスボンベから、水槽へ炭酸ガスを引き、水中へ曝気させる装置です。
配管中では1MPa以上かかりますが、最終段階が水中への溶解(?)となるため、この場合は製造者とはならないのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
高圧の炭酸ガスボンベを利用してガスの部分から炭酸ガスを取り出し、減圧弁を使って利用する場合は状態変化を伴わないし、圧力が変わらないので消費に当たるでしょうね。
しかし、高圧炭酸ガスサイホン式ボンベや超低温容器から液体の炭酸ガスを取り出し、気化装置を用いてガスにして使用する場合は、液体→ガスという状態変化を伴うし、圧力も変わるので製造にあたると思います。この場合、質問にあるように1日の処理量によって第1種製造、第2種製造者に該当すると思います。
No.3
- 回答日時:
まず,「高圧ガス保安法」はこちらにありますので御覧下さい。
・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO204.html
高圧ガス保安法
「製造者」については,第九条に「第一種製造者」が『第五条第一項の許可を受けた者』と定義され,第十条の二に「第二種製造者」が『第五条第二項各号に掲げる者』と定義されています。
**********************************
第九条 都道府県知事は、第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)が正当な事由がないのに、・・・・
第十条の二 第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)が・・・・
**********************************
そして,第五条には次のようにあります。
**********************************
第五条 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積・・・( 中 略 )・・・・高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者( 後 略 )
二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備で・・・・( 中 略 )・・・・高圧ガスの製造をしようとする者
2 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の二十日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 高圧ガスの製造の事業を行う者( 中 略 ) 事業開始の日
二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備で・・・( 中 略 )・・・高圧ガスの製造をする者( 中 略 ) 製造開始の日
**********************************
長々と書かれていますが,第五条の対象になっているのは『高圧ガスの製造をする者』です。
そして,「高圧ガス」については第二条に定義があります。
**********************************
第二条 この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
二 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
三 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス
四 前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの
**********************************
確かに,『1MPa以上の圧力がかかる場合』は「高圧ガス」となるようです。しかし,ご質問者さんの場合はその「高圧ガス」を【製造する】のではなく【使用する】のでしょうから,「製造者」ではなく「消費者」に該当するように思います。
なお,「消費者」であっても,「貯蔵」「移動その他の取扱」「消費」に関する規制は受けると思いますよ。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO204.html
No.2
- 回答日時:
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