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会社法では、取締役の報酬は株主総会で議決しなければならず、そのために、株主総会参考書類に、確定した金額か、具体的な算定方法を記述して株主に知らしめる必要があるように読めますが、実際は、多数の会社で、総額を示して、配分は取締役会に一任、とぼかしています。法律違反ではないでしょうか。

A 回答 (2件)

総額表記でも問題ないと解されています。

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会社法の問題ですから、会社法の教科書をご覧になることをお勧めします。

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