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建築基準法に則り、建築が完了した建物は、最終検査を受けて「検査済み証」を発行してもらうということなのですが、
最終検査を受けていない場合、
いったいいつまで、最終検査を受けるように強制されるのでしょうか?

この話題になると、『建築基準法に違反している建物についての時効はない』という回答が見られますが、
ここでは、建物の違反ではなく、最終検査を受けているかどうかという点のみについてのお尋ねです。

A 回答 (2件)

建物の完了検査(検査済証の発行のための)に関しては、違反建築物と同様、時効はないです。


その場合は、建築基準法に基づく確認申請上は、検査を受けない限り「ずっと工事中である」か「まだ着工していない」という扱いになっているはずです。

この回答への補足

行政は耐震偽装の問題があってから、今でこそ最終検査についてきちんと指導するようになってきているようですが、昔は最終検査を受けていない建物の方が圧倒的に多かったと聞いています(現在もそのような建物がたくさんあるというわけです)。
しかし、そのような最終検査を受けていない物件も登記され固定資産税の対象となっています(行政は建物の使用開始を把握しているということです)。

でも、登記とは別に
>建築基準法に基づく確認申請上は、検査を受けない限り
>「ずっと工事中である」か「まだ着工していない」という扱いになっているはずです。
ということですね。

つまり工事中や着工していない建物が登記され、固定資産税の対象になっているというおかしげな現象が発生しているのですが(論理的矛盾)、
現在の行政では、それは建築基準法とは別の話であると言うのでしょうね。

最終検査を受けないことを正当化する気はありませんが、
時効がないなら、そのことが行政の不作為を招いているという感が否めません(時効には、一定期間内にすべきことをしましょうという理念も含まれているので、時効がないことで『行政の胸先三寸』を後押ししてしまっているということです)。

補足日時:2009/03/14 11:46
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この回答へのお礼

お礼の内容を、補足に書き込んでしまいました(しかも、完成前の内容を)。
改めて、ご回答にお礼申し上げます。

お礼日時:2009/03/14 12:57

最終検査はそれを通過して始めて建物の使用が認められるものであり、検査を受ける時期としては使用開始前とされているのであって、「いったいいつまで、最終検査を受けるように強制されるのでしょうか」という問いに対する答えとしては、その建物が使用され続けている限り違法状態が継続している、ということになるでしょう。


時効というものは違法な行為が終わってからの期間を指すのであって、違法な状態が継続していたら時効は到来しません。
そもそも、検査が強要されるのではなく、検査を受けてそれに通らなければ使用を許さない、とするのが規制の本来の趣旨のはずですから、質問のケースでは近いうちに使用禁止措置を受ける可能性が高いでしょうし、「本来は使用していること自体が違法だけれども、いまからでも検査を受ければ使用を認めますよ」という態度を行政が採っているとすれば、それを無視し続ければ使用禁止措置を受けるということになるでしょう。すでに違法なのですから、いつ使用禁止措置が発動されるかは行政当局の胸先三寸でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>行政当局の胸先三寸でしょう。
胸先三寸というのも、困ったことですね。

お礼日時:2009/03/14 11:52

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