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取引先A社の会社、社長、専務が自己破産をし、免責申立をした場合、免責決定後に改めて、当社のA社に対する債権について、社長、及び専務から連帯保証を取ることは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

その債権が免責を受けたものであれば、連帯保証を付すことは出来るものの、主債務者にも連帯保証人にも請求は一切できません。



その債権が免責を受けたものではなく新たに生じたものであれば、連帯保証を付した上で、主債務者にも連帯保証人にも請求することが出来ます。
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結論は「ご自由にどうぞ」ですね。



文面をそのまま読むと、破産をして無財産の人を保証人にできるかという事でしょう。

ご質問者の勤務する会社が「それでもいい」という判断をすればいいのです。大きな債権に対しては取締役会の承認がいりますけど、それがあればいいでしょう。

保証人を、特に連帯保証人をとるという意味合いからは「無意味」でしょうが、貴社が無意味ではないと判断すればいい話です。

この回答への補足

自己破産をした場合、個人については免責決定が出れば、請求は出来ないと思いますが、会社については債権が残るということを聞いたのですが、この点を教えて頂くと助かります。

補足日時:2009/03/17 09:12
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