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とある監査法人のHPで、金融商品会計基準の債権区分で簡便法を用いる場合、支払期日から6ヶ月以上経過し、入金がほとんどない債権を貸倒懸念債権、法的な経営破綻の事実が生じている債権又は、支払期日から1年以上経過し入金がない債権を破産更生債権とする場合が考えられるとありましたが、金融商品会計基準の原則法では、貸倒懸念債権は1年以上経過し入金がない債権で・・・・と示されており、それを考えると、簡便法でも1年以上経過し入金がない債権を貸倒懸念債権とし、法的な経営破綻の事実が生じている債権又は、支払期日から2年(または1年半)以上経過し入金がない債権を破産更生債権と区分する場合のほうが考えられると思いますが、皆さんはどう思われますか?それと、「法的な経営破綻の事実が生じている債権」とは、貸倒引当金を設定するのではなく、貸倒損失となるのではないでしょうか?

A 回答 (1件)

『金融商品に係る会計基準』やその注解、実務指針の原文をお読みになられたでしょうか。

そこでは、債権区分の原則法につき、「原則法では、貸倒懸念債権は1年以上経過し入金がない債権で」とは何ら示されていないはずです。

貸倒懸念債権については、実務指針の中で(確か第112項)、「おおむね」という前置きを付けて「1年以上~」を挙げていたかと思います。また、「なっている」ものと「可能性のある」ものとに分類し、前者についてのみ「1年以上~」を挙げていたかと思います。

ですから、「支払期日から6ヶ月以上経過し、入金がほとんどない債権」についても「可能性のある」ものに含まれると考えれば、金融商品会計基準に反しているとはいえないものと思います。

なお、「法的な経営破綻の事実が生じている債権」の場合、貸倒見積高の算定を要求されますが、貸倒「見積」高の算定をおこなったときは貸倒引当金の計上をすることになります(いずれも実務指針に書かれていたかと思います)。
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