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受託販売をするさい、販売代金から手数料を差し引いて委託者へ送金しますよね。店頭で商品を販売したときに購入者から領収書を依頼された場合、販売代金は売上ではないのに販売代金で領収書をきってもいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

領収書は、場面によりその意味の異なるものの、一般には、売上代金を受領した証書に留まるものではありません。



すなわち、一般的な領収書の意味は、正常に取引が終了すれば返還する必要のない金銭を受領したときの証書、です。

そのため、お書きのケースであれば、販売代金で領収書を切るのがあるべき処理だといえます。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
領収書を切らなければならないことは分かりました。

委託側が委託業者名の入った領収書を用意してきたのですが、
うちのお店の領収書ではなく、それを使うようにと指定してきたのですが、それは有り得ないと思うのですが。。。
どうなんでしょうか。。。

お礼日時:2009/03/18 09:18

No.2の者です。



委託者名での領収書発行は、商取引上ありうる話です。他方、一般論でなく契約からアプローチすると、委託販売契約の内容により、おかしいともおかしくないともいえます。例えば、単なる場所貸しなら、委託者名の領収書でおかしくありません。

返品の要否・手続や、それに係る手数料の発生・消滅如何につき、委託者との間で話を詰めてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

お返事をありがとうございます。

委託業者と契約内容を確認し話を詰めて、後でトラブルのないようにしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/19 14:44

販売代金は売上ではないのに販売代金で領収書をきってもいいのでしょうか。



きらないと支払った人に対し、まずいでしょ。
つまり、きらなきゃならないわけです。

●受託品の受取時点
仕訳不要
但し、受託品在庫管理表を作成する。

●販売時点
現金 *** / 受託販売 ***
        売  上 *** (受取手数料)
●送金時点
受託販売 *** / 現金 ***
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この回答へのお礼

早急なの回答をありがとうございます。
領収書を切らなければならないことは分かりました。
もう一つ質問があります。
委託側が委託業者名の入った領収書を用意してきて
うちのお店の領収書ではなく、それを使うようにと指定してきたのですが、それはおかしくないですか?
仮に、その領収書を使っても良いとします。もし、購入者が返品しにきた場合、委託業者名の入った領収書ですから、委託業者が返金しなければならいと思います。同じ契約をしてる受託業者がいくつかあれば、他社で購入したものかもしれませんし、その場合、うちで購入した証明がなければ返品を受けることはできないですから、領収書を切るなら自社のものを使わなければならないと思うのですが、どうなのでしょうか。

お礼日時:2009/03/18 09:34

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