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オープンチケット購入後海外に滞在していますが、ビザが予定より長く取れたので、帰りのチケットが必要なくなりました。
旅行会社に問い合わせたところ、オープンチケットの帰路のチケットを放棄すると正規の料金(約70万円)を請求される恐れがあるので、必ずそのチケットで帰国してください。と脅迫されています。
しかし、以前にも同じ状態で放棄したことがありますが、請求などされませんでしたし、多くの学生がオープンチケットで現地入りして、帰りのチケットを放棄していること思います。
第1、買った商品をキャンセルできない。というのはとてもおかしなことだと思うのですが、
実際に請求されて困った人はいるのでしょうか?

A 回答 (8件)

航空券に関する不正使用(規則違反、運賃の間違い等)が発覚した場合


航空会社はその航空券を発券した旅行会社に本来の金額との
差額を請求することがあります (これをADMといいます)

復路放棄も、航空会社にすれば規則違反です
(本来 片道であれば高い片道料金で販売できた訳ですから、往復の安い料金による片道不正使用)

仮に航空会社からJTBに請求がきた場合は、JTBは当然それを質問者の方に請求することになります 
(予め取引条件を提示して、それを納得の上購入した訳ですから) 
質問者の方から請求金額が回収できなければ、JTBは相当大きな損害を被ることになります
請求金額は最大で往復普通運賃と購入された航空券金額の差額になります

航空券の不正使用のチェックを外注している航空会社も増えており
不正使用を見つけた場合にインセンティブをだしている場合もあります
外注先も必至で不正をさがすことになります

但し 必ずしも100%請求が来るわけではありません
復路放棄や一部未使用の航空券によくADM発行する航空会社と
そうでもない航空会社があります 
また利用された料金タイプによっても異なります

搭乗確認後に航空会社との間で清算されるキックバックを
予め消費者に還元し、値引きして販売している航空券もあります
復路放棄した場合、いつまでたってもキックバックがない訳ですから旅行会社は損害を被ることになります

復路を放棄されるるのであれば
以上のことを踏まえて判断してください
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>脅迫されています。



脅迫ではありません。あなたはあくまで下記の約款に同意をして
購入しているわけですから、その警告を受けているだけです。

No3の回答にも示されていますが、
以下、JTB手配旅行約款より抜粋
(2) 事前に航空会社の承認を得ることなく片道のみ使用した場合(復路の権利放棄)は、航空会社から片道普通航空運賃、または当該航空券の往復の公示運賃(普通運賃またはIATA PEX航空運賃等)との差額の徴収があります。その際は、差額をお支払いいただきます。

少なくともJTBで(FIX・OPEN含む)格安航空券を手配する際に
上記の手配約款が適用されます。あなたはそれに同意して購入を
したわけですから、差額の支払については債務が発生しかねないと
認識すべきです。知らなかったというのは通用しません。

片道旅行のために、ということではなく、結果的に片道旅行に
なってしまった場合にでも請求があった場合は免れ得ないでしょう。
それが遅刻だろうが、交通機関の遅れだろうが、公権力(警察に拘束されていた)とか、
病気やケガだったとか、そういった場合でも同じです。

JTBの約款が不当かと言えば不当ではありません。標準旅行約款が
ありますが、特約としてこの条項を設けることは法的にも何ら問題は
ありません。特別に利用者が不利になる状況でないので観光庁などの
監督機関に相談をしたところで指導の対象とはなりません。

>買った商品をキャンセルできない。というのはとてもおかしなことだと思うのですが

復路破棄しないという条件付で購入しているのにそんなことを言う方が
よっぽどおかしなことだと思いますが。

>実際に請求されて困った人はいるのでしょうか?

います。ごたごた言ってますが、最終的には契約に盛り込まれて
いたのにそれを履行しなかったわけですから、正当な理由で
請求されます。不当請求でないので支払わざるを得ないですね。
それが不当とされている判例や事例も聞いたことがありません。

>以前にも同じ状態で放棄したことがありますが、請求などされませんでしたし、多くの学生がオープンチケットで現地入りして、帰りのチケットを放棄していること思います。

全部が全部請求されるわけではないというのも事実です。
ただし、契約を無視している状況ではいつその請求があっても
文句は言えないとは覚悟しておくべきです。公道で制限速度を
超過している車はたくさんあります。全部が全部摘発されませんが、
それでたまたま警察に摘発をされても文句は言えないのと同じです。

格安航空券に部類されるものは裏が非常に複雑です。
金の流れ等々、素人には理解の困難なものです。しかし
復路破棄をするだけで、損害を与えていることもあるわけで
そういったことを防ぐために、復路破棄を禁止しています。
その程度の背景は理解した上で購入すべきです。
旅行会社の知識がという話もあるようですが、利用者の知識のなさや
モラルハザードも目に余るものがあります。
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掲示版の特徴でしょうが、いろいろな意見が出てくるのでshima800さんも混乱されることだとおもいます。

まあ、しかたのないことですね。
 
さて、補足のご質問ですが、お書きになられたような解釈ではありません。
私の考え方は
1 航空会社(代理店たる旅行会社をふくみます。)は、片道旅行を希望する人に、往復航空券を売ってはいけないことになっていますになっています。根拠は次のとおりです
American specifically prohibits the practices commonly known as
Throwaway Ticketing:
The usage of roundtrip excursion fare for one-way travel,。
乏しい語学力で訳しますのでおかしいところがあるかもしれませんが私なりの訳です
アメリカン(多分アメリカン航空)はThrowaway 発券として知られている行為を強く禁止している。
これは、片道旅行のための航空券に往復旅行、回遊運賃を適用することである。
ここで発券とあるのは旅行者に渡すために行う行為ですから販売することと考えて間違えないとおもっています。fareは運賃、forはのためにと訳しました

2 片道旅行というのは簡単に言えばAからBまでの旅行ということです意味はすぐわかりますが、「片道旅行のため」ということはどこでわかるのでしょうか。旅行者が「片道旅行のため」とか帰りを放棄します」といわない限りわからないのではないでしょうか。

3 帰りの航空券を利用しなかった場合(できなかった場合も含む)当該旅行者は「片道旅行のため」航空券をかったものとみなす。などという規定はは見たこともありませんし、少なくともわが国ではそんな契約条項は公序良俗に反するもので無効になるとおもいます。
そもそも、運送契約で利用する義務などはない、ありえないとおもっています。あるのは運んでもらえる権利と運賃等を支払う義務だけだと思います。したがって権利を放棄すると支払い義務が発生するすると言うような契約は、存在しようがないとおもうからです。

4 旅行者が、頭の中でどんなことを考えようと自由です。しかしそのことを実施した場合は問題が生じることがあるとおもいます。憎らしい上司をぶん殴りたいと思うだけではなんら問題は起こりませんが、実際に殴ると法に触れることはおわかりだとおもいます。テーマの契約においても、片道旅行のためにといえば、契約条件に反するから無効だ判断されますが、そうでない限り航空会社は「片道旅行のため」と判断する根拠がありません。

5 現状は、「片道旅行のためでない航空券を、往復旅行運賃を適用して販売している。ほんの一部だが、復路の輸送権利を行使していない人がいる」という状況、とおもっています。
ですから、航空会社はこの件に限って言えば旅行者に対してなんらのアクションを起こしえないしおこしていない。というのが私の認識です。

6 旅行会社の件は、前の回答にも書いたとおり、低レベルの業務知識で仕事をしていますから気にしないことがよいとおもいます。
なお、旅行会社には、「販売条件を逸脱された場合のケース」であるとかないとか判断する権限はありませんので、おしりおきください。根拠は手配約款にあります。
余談ですが、前回答の中の「知り合いの旅行会社の人」は、昔、業界団体、自社の中で法務関係の事項について、指導、教育することを担当していた人たちで、その中には業界最大手といわれている会社のかたもいました。
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#1です。

記述を補足します

あくまでも、請求権をもっているのは、航空会社です。
でも航空会社は全件差額請求しているわけではないようです。
(掲示板でも差額請求などなかったとの書き込みは
いっぱいあります。)
でも現実に差額請求は発生します。

復路放棄をさせないことを旅行代理店がお客に対して指導徹底するように、
航空会社側は、悪質なケースを選んで
「見せしめ」的に差額請求しているのではないか、
これは私の想像です。
もしそうであれば、やむを得ないケースについては
大目に見てくれるのではないか、
これも私の想像です。
従って、私なら、病気で帰国できないときには、
その事情とキャンセルの旨を航空会社に連絡しようと
思います。
そうすれば、航空会社は、その空席をさらに販売できることに
なり、「誠意のあるお客」になると考えるからです。
その場合も、航空会社の差額請求権は消滅したわけでないので
100%大丈夫とは言えないのは、もちろんです。

旅行会社から航空会社に"密告"するようなことはありえないと思います。
差額の徴収は、旅行者に対してではなく、旅行代理店に対して
なされてしまいます。
しかも、その時期が半年~1年後になってしまうケースも
あるそうです。
そうなると、旅行代理店が旅行者を探そうにも、行き先不明で
連絡が取れないということもありえます。
そうなると、旅行代理店側が大損です。
そんな危険なことを旅行代理店がするはずがありません。
JTBが厳しいということではなくて、
JTBとしては、もし差額請求されてしまったら、
それをあなたに請求しますよ、その場合はかなり高額ですよ
と言っているのだと思います。
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再び#1です。


#1のご質問に回答します。

「フライトの時間に間に合わなかったとか、怪我、事故、病気などでやむを得ず
飛行機に乗れなかった場合」も「キャンセル」であり、約款上これらを
別扱いしてはいないようです。
但し、先に述べたように航空会社は全件請求しているわけではありません。
これが、旅行代理店がそのように指導するように、悪質なケースを選んで
「見せしめ」的にやっているのであれば、やむを得ないケースを「情状酌量」
する可能性は高いかもしれませんね。
本当に病気になった場合など、差額請求にならないようにするためには、
事前に航空会社に事由とともに届け出るのが良いのではないでしょうか?
事前にキャンセルすれば、航空会社は空いた空席を別人に販売できますから。

往路のキャンセルは、「片道旅行に往復航空券を使用」している訳では
ないので、差額請求は発生しません。既に支払った航空券代が返却されない
だけです。
また往路キャンセルとなり、別途片道航空券を購入して目的地に行き、
帰りに往復の復路を使用しようとしても、復路のみ使用はできませんので、
拒否されることになります。

この回答への補足

何度も詳しく回答ありがとうございます。

1.~旅行代理店がそのように指導するように、悪質なケースを選んで
「見せしめ」的にやっているのであれば..."ということは、旅行会社が悪質なケースを見つけて、それを航空会社に請求するように促す可能性があるということですか?
今日、旅行会社からは請求があったとしても一切責任が負えないというメールが来ました。
実はその会社はJTBですが、特にこのケースに関して厳しいのでしょうか。
旅行会社から航空会社に"密告"するようなこともありうるのでしょうか。

2.病気の場合は、事前に報告してキャンセルした方が良い。ということですが、しかし、その場合も"放棄"となって、差額請求はされるのですよね。

すみませんん。また質問になってしまいました。

補足日時:2009/03/20 03:33
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#1です。

#2の方とは意見を異にしています。
#2の方が「根拠を」と言っておられますので、根拠を明示します。

多くの航空会社は往復航空券の片道利用を認めていません。
一例としてアメリカン航空の日本語約款を示します。
http://www.americanairlines.jp/content/jp/footer …
ここには以下の様に記載されています。

「アメリカン航空はとくに、次のような行為を禁止しています。
(途中略)
片道旅行に往復航空券を使用すること
(途中略)
旅客が販売条件を遵守せず、航空券が無効となった場合、アメリカン航空は、アメリカン航空の
判断において次の措置をとる権利を有します。
(途中略)
実際に支払われた運賃と実際の旅程に適用される最低運賃の差額に相当する不足金額の徴収 」

また、格安航空券を販売している旅行代理店の旅行条件書の例として
JTBの例を示します。
http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/yakkan.asp
ここには以下の様に記載されています。
「6.ご利用条件
(1) ご予約どおりのご利用が代金適用の条件となります。例えばFIX往復航空券の場合
   については、復路を現地で変更することはできません。
(2) 事前に航空会社の承認を得ることなく片道のみ使用した場合(復路の権利放棄)は、
   航空会社から片道普通航空運賃、または当該航空券の往復の公示運賃(普通運賃
   またはIATA PEX航空運賃等)との差額の徴収があります。その際は、差額を
   お支払いいただきます。
(3) お客様の取消・変更により、既にお渡しした航空券を使用されない場合は、
   必ず販売店にご返却ください。お返しいただけない場合には、航空会社から
   公示運賃(普通運賃またはIATA PEX航空運賃等)との差額の徴収があります。
   その際は、差額をお支払いいただきます。但し、予約された航空機出発後の
   未使用航空券は一切払い戻しはいたしません。 」

これが、権利放棄すると差額徴収されることの根拠です。

但し、実運用上は、全ての航空会社が全ての権利放棄について差額徴収している訳では
ないようです。航空会社により、厳しい対応のところとそうでないところが
あるようです。また、格安航空券(ツアー用の航空券のバラ売り)で
NO SHOW(連絡なく搭乗しない場合)のケース等が差額徴収になり易いらしいです。

請求の方法は、航空会社は旅行代理店に対して、徴収します。これは「請求」
という形ではなく、航空券代金の精算機関を通して、有無を言わさず徴収します。
旅行代理店にとってはタマッタものではありません、1件数千円の利益の航空券販売で
数十万円の徴収をされるのですから。
一部の旅行代理店では、これを顧客に請求せず、泣き寝入りしているケースも
あるようですが、上記約款などの根拠を示して、また航空会社からの徴収の事実を示して、
顧客に支払いを要求することになります。(私の知人のケースもそうです)
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ご質問の、「キャンセル」の意味が、航空会社と shima800 さんの間の航空運送契約を解除するという意味であれば、悪いことは言いません、おやめになったほうがよいとおもいます。


契約ですから「キャンセル」することはできないわけではありませんが、復路部分のみのように一部を利用した後ですと契約上ややこしい関係がしょうじます。どのような運賃を適用するかわかりませんが、すでに利用した分の運賃に関して、精算しなければなりません。

それでは使う予定の航空券(復路分)に関しどうすればよいのでしょうか。
答えは実に簡単で、今までほとんどすべての人が行っているとおりにすればよいのです。
それは、かえりの航空機を利用できる権利を放棄すればよいのです。(中にはチェックイン時刻に遅れて「放棄」になった場合もあると思いますが。)自分の持っている権利を放棄することは、誰でも可能ですしその権利放棄によって、相手方(この例の場合でしたらあなたを輸送する義務を持っている航空会社)はあなたに対してどんな意味でも関係することがありません。
ですから運賃、賠償金等どんな名目であれ請求することはありえませんし、当然のことながらそんな例は聞いたことがありません。
shima800 さんご自身の経験や、お考えになっていることともなんら矛盾しないと思いますが。

旅行会社が「放棄すると」といったとすると、その言ったことははっきりまちがいです。
旅行会社の人の知識レベルは20年、30年前に比べると明らかに劣っていますので、いい加減なことを言うことも珍しくないとおもっています。(レベルが低下しているというのはわたしの感想ですが、かなり多くの人が同じ意見をもっているようです。ちなみに旅行業界の知人の多くもおなじ意見だといっていました。)
「脅迫」と感じられている件については、具体的な罪名は存じませんが刑事事件の範疇になりますので、旅行業者団体や消費者相談センターの関係することではありませんので、警察に相談するしかないとおもいます。(まあ知識不足が原因で言っているので、おおめに見てほっておくことが最善だとは思いますが)

よくこういった質問に対し、航空会社・旅行会社に、きけばよいというアドバイスがあります。
それはそれでよいのですが、はっきりしたことを聞きたい場合その根拠を聞くようにするとよいでしょう。運賃・割引の制度に関することは必ず根拠に基づいてきまっています。具体的には約款・運賃規則等です。(わが国の場合こういったものも認可制になっています)

幸か不幸か 、権利を「放棄」するとなにかしらのペナルティがあるという記述を見たことがありませんし、掲示板でも見たことがありません。(契約の解除に関しては見たことがありますが)

根拠を確認する、ということは掲示板の回答の中によくある「今まで実例がなくても、あなたがそうならないという保証はない」という半ば脅しに近い意見に対する対応としても完璧です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
"かえりの航空機を利用できる権利を放棄すればよいのです。"
ということですが、仰るとおり、旅行会社の方は"放棄できない。"という言葉を使っているので、ややこしいです。私もキャンセルと放棄の違いがはっきり分かっていないので。
旅行会社がいうには、"今回ご購入された航空券の販売条件を逸脱された場合のケース"ということですが。
ようするに、犯罪と同じようなもので(譬えがおかしいですけど)、計画的に放棄するのがペナルティに充当し、うっかりミスや事故(遅刻、病気、チケットの盗難など)の場合は請求されない。という解釈でよろしいのでしょうか。

お礼日時:2009/03/20 00:03

日本の格安航空券は、IT運賃と呼ばれ、団体のツアー用の航空券の


バラ売りのようなものであり、往復利用を条件に、相当な割引が
されています。復路のキャンセルは、その航空券全体のキャンセルですから
既に利用した分の行きの運賃を(普通片道運賃で)請求されます。
買った商品をキャンセルする以上、既に利用した分を払えという、
(航空会社側からすれば)当然な論理であり、
契約上もそうなっていますから、
これは、消費者センターとか日本旅行業協会(旅行業とのトラブル窓口)に持ち込んでも、どうにもなりません。
「従って、差額請求がいやならそのチケットで帰国してください」
というのは正しいアドバイスであり、「脅迫されています」という
あなたの感覚の方がおかしいです。

本件、実態は放棄の100%が請求されているわけでないらしく、
同様の質問に対して「大丈夫だよ」という回答も多々
見受けられますが、
「大丈夫だった事例があるから、あなたも大丈夫」というのは
無責任な回答だと思います。
現実に私の身近で請求され支払った人もいますので、
差額支払いが嫌なら、旅行会社のアドバイスに従うべきと
思います。

ただ、航空券には、そうでない航空券もたくさん存在します。
例えば、航空会社の販売する正規割引航空券の場合は、
復路キャンセル可のものも多いです。
従って、その航空券が、往復利用前提のものに該当しているもの
なのかは、きちんと確認されたほうが良いでしょう。

この回答への補足

詳しい情報をありがとうございます。
"キャンセル"をすると、請求されるということは、たとえば、フライトの時間に間に合わなかったとか、怪我、事故、病気などでやむを得ず飛行機に乗れなかった場合はどうなのでしょうか?

ちなみに、オープンチケットの日本発のフライト時間に成田にぎりぎりで到着したのですが、すでに、"キャンセル扱い"されておりました。
何とか、空席があって乗れたのですが、もし遅刻してキャンセル扱いになった場合も後で請求されるということなのでしょうか?

補足日時:2009/03/18 20:28
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