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個人事務所で、経理仕訳をしています。

事務所のお金が足りず、事業主が一時的にお金を出した際、

【○○○】 ×××  【事業主借】 ×××

と仕訳を切っています。

しかし、そのお金を事業主に返済した仕訳は、

【事業主貸】 ×××  【事業主借】 ×××

と仕訳を切っています。

【事業主借】=【借入金】、【事業主貸】=【貸付金】
と考えると、【借入金】を【貸付金】で返しているような仕訳になるのですが、よいのでしょうか。

【事業主借】と【事業主貸】が相殺されるのであれば、これらは一般的な資産・負債ではないのでしょうか(費用・収益科目、または資本の中の科目)。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「事業主貸」「事業主借」は


元入金の一種です。
したがって家計から事業に現金を入れた場合は
現金 ***/ 事業主借 ***

反対に事業から家計に現金を引き出した場合は
事業主貸 *** / 現金 ***
というふうに仕訳すればいいのです。
難しく考えすぎないことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

最近、企業会計の勉強ばかりしているため、個人事業の会計をど忘れしていたようです。
事業主貸・事業主借は、どちらも翌期首に元入金に振替えられるのでしたね。

思い出しました。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/25 20:40

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