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平成22年3月31日より適用される、企業会計基準第20 号 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準並びに同会計基準適用指針が公表されましたが、
同上会計基準・指針等については、非上場企業・中小企業にも一律に強制適用されるものでしょうか?

A 回答 (2件)

一律ではありません。



企業会計委員会の出す会計基準や適用指針は、金融商品取引法により有価証券報告書等の開示義務を負っている会社、及び会社法上の大会社その他の会計監査人設置会社には、強制適用されます。

このうち前者については、社債等発行会社、資本金5億円以上かつ過去5年以内に株主数等が500人以上になったことのある会社なども含まれます。また、後者については、最終事業年度のBS上の負債が200億円以上の会社、大会社でなくても会計監査人を設置した会社も含まれます。

そのため、非上場企業・中小企業に一律に強制適用されるものではありませんが、強制適用される場合があります。

この回答への補足

早速に明快なご回答有難うございます。
お答えいただいた下記事項に就きましては、会計基準・適用指針のどの条項に記載されているのでしょうか?
念の為お伺い申し上げます。
【企業会計委員会の出す会計基準や適用指針は、金融商品取引法により有価証券報告書等の開示義務を負っている会社、及び会社法上の大会社その他の会計監査人設置会社には、強制適用されます。
このうち前者については、社債等発行会社、資本金5億円以上かつ過去5年以内に株主数等が500人以上になったことのある会社なども含まれます。また、後者については、最終事業年度のBS上の負債が200億円以上の会社、大会社でなくても会計監査人を設置した会社も含まれます。】

補足日時:2009/03/29 09:48
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No.1の者です。



日本は、会社規模等に関わらず同一の会計処理をすべきとする立場を採用しています(中小企業の会計に関する指針6項参照)。そのため、会社規模等で適用範囲を限定する定めが会計基準に置かれることはないと思われます。

現に、賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準でも、その適用範囲を「賃貸等不動産を保有する企業」としており、それ以上に範囲を限定していません(基準3項)。


他方、有価証券報告書等開示会社や会計監査人設置会社は、公正妥当な会計基準に基づかなければならず、また、公認会計士や監査法人の監査を受けなければなりません。

そして、企業会計委員会の出す会計基準や適用指針は公正妥当な会計基準に含まれると考えられており、また、公認会計士等は財務諸表の会計基準準拠性を監査内容のひとつとしています。

そのため、これらの会社は結果として、企業会計委員会の出す会計基準や適用指針が強制適用されることになります。
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この回答へのお礼

「有報等開示会社でなく、また会計監査人設置会社でなければ、当該GCの注記は必要なし」
と了解いたしました。
当該会計基準及び指針を読むのみでは、強制適用会社の範囲が不鮮明であった為、お尋ねした次第です。
本ご回答にて納得させていただきました。
本当に有難うございました。
厚く御礼申し上げます。

お礼日時:2009/03/29 20:33

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