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政治家あるいは政党が資金を株式に投資し利益を得ることは法的にいけないことでしょうか?
要するに違法でしょうか?
それとも倫理的に疑問視されるという事なのかふと疑問に思ったので質問します。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

政治家個人や政治団体、政党が株式に投資することを禁止する法律はありません。



ただし、国会議員の場合は「国会議員資産公開法」という法律で資産公開が義務付けられており、土地や現金のほか、どのような有価証券を持っているかも議長に提出しなければなりません。
報告内容はマスコミによって報道されています。毎年新聞に国会議員の資産内容などが発表されますが、株を所有している国会議員は結構いますよ。

地方議員の場合ももちろん禁止ではありませんが公表が義務付けられているかどうかはその自治体の条例によります。都道府県議や首長クラスは公表しているところが多いようですね。新聞に載るかどうかは、マスコミの判断です。

また、政党や政治団体が株などの有価証券を取得したり所有している場合は、政治資金規正法によりこれもまた選挙管理委員会に毎年提出する政治資金収支報告書に記載しなければなりません。これも党本部の数字は毎年新聞に掲載されますし、国会議員の後援会や政党支部も都道府県ごとに新聞の地方欄には掲載されていると思います。

>それとも倫理的に疑問視されるという事なのかふと

倫理的に何か問題があるとは思いませんが。

政治を行うには、事務所を借りる、事務所に人を置く、移動用や街頭演説用の車(選挙カー)を借りる、ビラを印刷する、ポスティングする、郵送する・・・すべてお金はかかります。
そのために政党助成金や寄付や政治資金パーティーなどでお金を集めたりしますが、人のお金を頼りに政治活動するだけでなく、当面使わないお金があれば運用して増やすことは当然だと思います。

もっとも一部の大臣クラスや2世議員、タレント議員を除いては、政治資金をどうやって捻出するのかが悩みの種で、投資どころか選挙があれば寄付してくれる人や借り入れ先を探して走り回っていますよ。
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政治資金規正法第8条の3



(政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)第8条の3 政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない。
1.銀行その他の金融機関への預金又は貯金
2.国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(次条第1項第3号ロにおいて「国債証券等」という。)の取得
3.金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの

簡単にいうと元本保証があるもの以外はダメと言っています。ですので株や投資信託(MMF、MRFもダメ)で運用はできません。
これはあとから決ったことなので、一部の政治団体は株を保有していることがありますが、それは収支報告書に記載するようになっています。
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寄付行為と同じように違法です。

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