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祖母の介護で訪問介護を頼んでいますが、担当していた介護士が私の祖母の介護の帰りにそのまま隣人の家に立ち寄り、私の家の情報をいろいろと漏らしていることがわかりました。
ここ数カ月、その隣人からはさまざまな嫌がらせをうけて困っていました。
この介護士の方が家族の留守や家の中の様子等をこの隣人に漏らしていたことが嫌がらせをさらに助長させていたと思われます。
介護士には訪問する家の情報を他人に漏らしてはならない義務があると思います。
どういった情報を隣人に流していたのかを知る権利が我々にはあるはずです。
この介護士を派遣していた事業所にはどのような責任が発生するのでしょうか?

A 回答 (2件)

これは、残念で悲しいことですね、つらい思いをされてることと、お察しいたします。


介護士の守秘義務は、絶対なんですが、。。。。こういう方が、たまにいます、事務所の指導力不足ですね。ご質問の回答はNO1の方の通りです、

ただ、隣人となると、訴えたあとの近所付き合いが、つらくなることも懸念されます、介護も継続されることでしょう。生活があると思います。
介護保険を使用しているなら、サービス提供責任者とかケアマネジャー、または、市町村の介護保険課へも、事実確認を含めて、相談されては、いかがでしょう。
オンブズマン制度があれば、それの活用も考えられたら、どうでしょうか。
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運営基準違反です。


指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第三十三条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

実害があればその介護士に直接損害賠償請求が可能です。また、事業所の管理責任も当然発生しますので同様に請求できます。
苦情は事業所の責任者に直接する方法がありますが、信用できないのならお祖母様の住所地の都道府県の国民健康保険団体連合会に申し立ててください。通常は契約の際の重要事項説明書に記載されているはずです。また、事業所の指導権者は各都道府県ですので各都道府県庁の介護保険の事業者指導係のようなところに報告して厳重に指導してもらうことも有効でしょう。
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