お願いします。過去のログを調べ、わからない部分を質問致します。
2002年3月にマンションを購入し、今回確定申告です。
購入の際、義理父(妻の父)から500万円の贈与を受けて、購入しましたが、
名義はすべて私(夫)の名義にしてしまいました。
それで、過去ログから察するに、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=485708
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=483765
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=390005
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=357895
「金銭消費貸借契約書」を作成
返済も、毎月返済するなど定期的な返済
契約書には、収入印紙(2000円)も忘れずに貼る
というところまでわかりました。
実は、義理父がちょっと私より詳しかったので、借用書を作っておけば大丈夫
ということで作成したのですが、収入印紙を貼っていないのと返済方法が退職金にて一括返済という、実質貸借ではなく贈与になってます。
1.借用書自体を作り直す必要がありますでしょうか?
2.毎月返済に仕切りなおすとして、形だけでも銀行振込するとして
これはずーっと振込みの証拠を今後残していく必要があるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。頭が痛くなってきました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.収入印紙が貼ってないのは、契約書の効力には関係ありませんが、税務署に見られると印紙税法違反になりますから、貼っておくとよろしいでしょう。
又、退職金での返済ということは、勤務先の経営状況によっては減額なども有り、確約されたものではありませんから、返済されないことも予想され、税務署が素直に認めない可能性が強いです。
現実的な、毎月の返済に契約を変えた方がよろしいでしょう。
2.返済の事実が確認できないと、贈与と認定されますから、返済の事実を客観的に立証できる振込みでの返済が推奨されます。
税務上は、5年間(悪質な場合は7年)まで遡って更正が出来ますから、その期間は振込の領収書を保管しておく必要があります。
直接関係はありませんが、義理の親からの資金援助を、奥様が受ければ、実の親からの贈与となり非課税枠が使えます。
奥様が贈与を受けて、その金額の比率で共有登記をすれば、この問題は解決します。
既に、単独で登記して有っても、共有登記に変更することは出来ますから、司法書士に相談されたらいカがでしょうか。
ありがとうございます。
なるほど5年間ですか。
そうですね、さっそく共有登記を検討してみます。ちょっと地元の
司法書士を探すことに致します。
ありがとうございました
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