いつもお世話になります。年金の事は全くの素人なので宜しくお願い致します。
現在私は年間103万円までのパート勤務で主人の扶養(22年間)です。独身時代に厚生年金、厚生年金基金に4年間入っていました。
現在、主人の扶養なので会社からは配偶者扶養手当が年間12万円出ます。子供は二人共18歳以上です。
年間103万円は今年(12月)までで、来年からは少しオーバーしそうなので、質問です。
(1)主人の退職後、今までとおり103万円までに抑えたら加給年金はもらえるのですか?
(主人の退職時に扶養に入っていないと加給年金はもらえないのでしょうか。)
(2)今は第3号なので今後1号になると、主人が退職するまでの3年間厚生年金に入るのが無駄ではないのですか?
主人の退職と同時に私が主人や子供を扶養に入れるのが一番良いと思っているのですが、3年間は103万円に抑えてそれ以後に年収を多く稼ぐ方がいいのでしょうか?それとも少しでも厚生年金の期間が長い方がいいのでしょうか?
加給年金は私が65歳までいただけるのですよね?
現在私は40代なので、どちらが良い選択なのかお聞きしたいと思い投稿させていただきました。宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
・加給年金に関しての説明は下記を参照
http://nenkin.news-site.net/otoku/kakyunenkin.html
>(1)主人の退職後、今までとおり103万円までに抑えたら加給年金はもらえるのですか?
・妻の年収が850万未満で、厚生年金の加入期間が20年未満で、年齢が65才未満の場合は、ご主人が加給年金を支給される(妻が65才になるまで)
>(2)~
・の質問の趣旨が良く理解できませんでしたので保留
・今現在、貴方が社会保険に加入できる働き方をする事による、所帯の手取りに関する損得は、
年収で、170万位以上の収入があれば、扶養の限度130万位での所帯の手取りを超えられる、103万と時と比べれば、所帯の手取りは増える
回答ありがとうございました。
URL参照しました。加給年金は年収が850万未満までいただけるなんて知らなかったです。びっくりしました。
(2)ですが、うまく説明出来なくてすみません。103万円を超えると加給年金がもらえないと思っていたので、加給年金227,900円と(主人が勤めている期間の)配偶者扶養手当120,000円が無駄になるのかなぁ、と思っていました。なので、中途半端に収入を増やしても返って損になるのかと…。170万以上ですかぁ。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険の扶養と税金の扶養、それに加給年金支給条件の所得が一緒になっていますね。
加給年金は、奥様の所得が850万円未満でOKですが、気を付けないといけないのは、奥様が、厚生年金保険に20年加入したら無くなることです。しかも、女性の場合、35歳以上で16年~19年(生年月日によって違います)勤めたら、20年とみなす(中高齢の特例)ことになります。
この場合、加給年金も出ませんし、振替加算もなくなります。
つまり、加給年金の支給、振替加算を受けるためには、厚生年金に加入せずに働く必要があるのです。
パートの加入基準は、労働時間・日数が「正社員の4分の3以上」です。また、週30時間以上働くと、厚生年金に加入しなければなりません。
厚生年金保険料や健康保険料も自己負担になります。
ですが、将来のご自身の厚生年金を増やすことは出来ます。
また、103万円は、所得税の関係です。
奥様の所得
103万円 - 65万円(給与所得控除)= 38万円
なので、ご主人さまの配偶者控除 38万円が受けれます。
奥様も
38万円 - 38万円(基礎控除) = 0
なので税金はかかりません。
健康保険の扶養は、130万円未満の収入(一切の控除がないので注意してください)なので、問題ありません。
最後に、健康保険の扶養は、130万円を越えたら、ご自身で国民年金、国民健康保険を払う必要も出てきます。
もしも、130万円を越えて収入を得たいのなら、ご主人の税額の頭打ちがある141万円以上稼がなければ損だと思います。
この回答への補足
質問してもいいですか?
パートで厚生年金に加入した場合、主人や子供を扶養に入れることは出来るのでしょうか?
無知ですみませんが、宜しくお願い致します。
大変よく分かりました。ありがとうございました。
私は今までに4年間厚生年金に加入していました。主人はあと3年で定年なので、厚生年金の加入期間はクリアですね。
パートが厚生年金に加入すると自己負担なんですねぇ。知らなかったです。
No.3
- 回答日時:
>質問してもいいですか?
>パートで厚生年金に加入した場合、主人や子供を扶養に入れることは出来るのでしょうか?
回答させていただきます。
ご主人の年間の収入が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)
で、かつ被保険者(質問者さん)の収入の2分の1未満の場合は、被扶養者になれます。
ご主人が退職後、当面は雇用保険の基本手当金(失業保険)を受け取り、その後、特別支給の厚生年金(報酬比例部分)を受け取られるでしょう。
その年は180万円の収入を越える可能性がありますね。
次の年から、65才の定額部分が支給されるまでの4年間は、年金額が少ないので、扶養に入れるかもしれません。
ただ、質問者さんの年収が、ご主人(年金のみなら年金額)の2倍の所得を得る必要があります。
健康保険の扶養に関しては、収入の計算です。必要経費等は認められませんので注意が必要です。
また、ご主人が退職された後、任意継続被保険者として2年間は被保険者になれます。全額自己負担で、退職されて(資格喪失後)、20日以内に申請される必要があります。
この回答への補足
とても分かり易い説明ありがとうございます。
残念ですが、私の収入が少ないので、被扶養者には出来そうにないですねぇ。
何度もすみません2つ質問ですが、
(1)子供二人は扶養に出来ますか?
(2)任意継続被保険者のメリットはどのような事ですか?
急いでいませんので、暇な時にお返事いただけたら幸いです。
宜しくお願い致します。
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