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収入金額を課税標準とする事業税、及び住民税の均等割税は、税効果会計の適用対象とはならないそうですが、なぜ 住民税の法人税割は税効果の対象となるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

前の回答者さんの適切なご回答があるので蛇足ですが、少し切り口を替えて・・



税効果会計に係る会計基準によれば、税効果会計は、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金の額を適切に期間配分するためのものです。

一方、住民税の法人税割の課税標準は法人税額です。(その法人税額の課税標準は利益に関連する金額(=所得)です。)

つまり住民税の法人税割は、利益に関連する金額を課税標準とする税金に該当するので、税効果の対象となる訳です。
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結論からいいますと、法人税割の課税標準は法人税額であり、いわば所得であるのに対して、均等割の課税標準は所得ではなく損益とは直接関係しないからです。



税効果会計で繰延税金資産および繰延税金負債の計算には標準実効税率が用いられます。

標準実効税率は以下の式で計算されます。

      法人税率×(1+住民税率)+事業税率
実効税率=――――――――――――――――――
           1+事業税率

ここでいう住民税率は課税標準が法人税額である法人税割のみで均等割は含まれません。同様に事業税も課税標準が所得の事業税のみです。

従って、標準実効税率は課税標準が所得である税金のみの税率ということになります。

例えば、当期に在庫評価損を計上して翌期に廃棄したとしましょう。
評価損は会計上は当期の費用(または損失)ですが、税務上は翌期の損金です。従って、税効果会計を行うことによって、この評価損に標準実効税率をかけた額だけ税金費用が当期と翌期の間で調整されることになります。
しかし、住民税均等割はこの評価減がどの期の費用あるいは損金になるかには無関係に税額が計算されます。
だから、住民税均等割は標準実効税率の計算に含まれず、税効果会計の対象外とされるのです。
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