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まもなく、裁判員制度が始まりますが、もし私が選ばれたとしたら一番気になるのが「自白の信憑性」です。
有名な話であれば、あの「踏み字事件」であったり、またすべてではなくとも取り調べで拷問であったり、自白調書のねつ造があったりと聞きます。
また、米兵が暴行事件を起こすたびに騒がれる「日米地位協定」が無くならないのも、このような法治国家とは思えない行為が行われているからとも言われています。

しかし、今の日本では判決を下す場合、自白がかなりのウェイトを占めていると思います。
また海外では、どんな些細なことでも(程度はあるでしょうが)トラブルを避けるためビデオ録画するとも聞いています。
日本では自白に関するトラブルが少なからずある現状において、かつ今でも取り調べは密室で行われるため、たとえば相手を正常ではない精神状態にして取り調べることも可能でしょう。(罵声を浴びせる、長時間の緊張を強いるなど)
「疑わしきは罰せず」の観点からすると、自白の信憑性は限りなく低いものとなるような気がします。

・もし、自白調書をのちに否定した場合、認められるのでしょうか。
・また、取り調べで暴行を受けた場合、訴えれば認められるのでしょうか。
・(漠然とした聞き方ですが)そもそも「自白の信憑性」は、どこで線引きすべきでしょうか。

今現在思っていることでも構いませんので、みなさんのご意見を聞かせてください。

A 回答 (2件)

 たしかに、刑事事件の大部分は自白事件であり、被告人自身が認めた直接証拠として、自白は「証拠の女王」と言われるくらい証拠価値が非常に高いものです。

そのため、古今東西、自白を取るために強制・拷問が行われ、また、証拠として偏重され誤判のおそれが大きいものといえます。
 そこで、自白の採取に無理が加わらないように証拠能力は制限されます(刑事訴訟法319条1項、「強制、拷問又は脅迫による自白その他任意にされたものである疑のある自白は、これを証拠とすることはできない。」)
 さらに、誤判がないように、必ず自白以外の補強証拠が要求されます(同319条2項)。
 自白調書がのちに否定された場合、裁判官の心証にもよりますが、その自白が採取された状況によっては証拠としてとりあげられないこともありえます。裁判員制度が始まれば、裁判員の判断も重要なものとなるでしょう。
 また取り調べ中に暴行を受けた場合、捜査機関は違法手段を用いて自白を採取したことになり、その自白は証拠として採用することはできません。
 しかし、このような規定があったとしても、被告人が主張しなければ、ただの絵にかいた餅になります。だからこそ弁護士の役割が重要となると思います。
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この回答へのお礼

専門的なご回答をどうもありがとうございます。
また、何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2009/04/22 21:27

No1の条文(刑事訴訟法319条1項)の引用の文言がまちがっていました。


 ×「任意にされたものである疑のある自白」
 ○「任意にされたものでない疑のある自白」
お詫びして訂正いたします。

この回答への補足

わざわざ、ご丁寧にありがとうございます。

補足日時:2009/04/22 19:06
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この回答へのお礼

ゴメンなさい。書く場所を間違えてしまいました。
わざわざ、ご丁寧にありがとうございます。
また、何かありましたらばよろしくお願いします。

お礼日時:2009/04/22 19:08

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