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知人の話です、とあるものを海外に輸出販売して収入があるけれど確定申告しないで問題なくまわっていくのですか?特に話を聞いたわけではないけれど、その人は確定申告なんてしていないと思うのです。
それ以前に輸出販売の仕事をすることって届け出が必要なのですか?そういうことも知らず(?)にその人は儲けているようで・・儲けたら税金払わないといけないのではないのでしょうか・・
ついでに思った疑問ですが、ネット販売で個人輸入?で販売している人も確定申告しますよね?

A 回答 (4件)

 mogurraさん こんばんは



 日本の法律では何らかの利益(給与を含む)を得た方は、その利益に似合った税金を払う義務が有ります。したがって確定申告をする義務が有ると言う事です。この義務をしない事を「脱税」と言います。
 ところで税法では、以下の様な方は確定申告しなくて良いと言う別則が有ります。
 1.給与所得者で、給与支払い元(平たく言えば「会社」です)で年末調整をしている方は、年末調整が確定申告代わりです。ただし2か所以上からの給与所得が有る方や2000万円以上の給与所得が有る方は、確定申告対象者です。
 2.何らかの事業を行っている事業の年間利益(間違っても「売上」ではありません)が20万円以下の方。
 3.競馬・競輪等の公営ギャンブルで得られた配当金の年間配当金額が50万円以下の方
 4.宝くじの配当金

 以上4項目に当たる方は確定申告しなくても「脱税」に当たりませんが、それ以外の方が確定申告しないと「脱税」になります。

 友人さんが行っている輸出販売だけで生活が成り立っているとしたら、仮に一人の人の最低生活費を15万円と仮定して年間180万円以上の利益を得ている事業を行っている事になります。これは2.の「年間利益20万円」から大幅に外れる事になりますから、確定申告対象者になります。
 1000歩譲って何らかの会社にお勤めになっていて副業で輸出販売業を行っていると仮定した場合、あまり儲からない事業で年間20万円の利益が出てない場合は、確定申告しなくても良い事になります。

 ところで副業で海外相手の輸出業を行えるほど、輸出業は安易に行える事業なのでしょうか????私はそう言う疑問を持ちます。ですから一般的な判断をしたら、年間20万円以上の利益が出ている事業を本業で行っていると想像します。もし海外相手の輸出業を行っていて年間20万円以上の利益が出てないとしたら、そんな低利益では生活が難しいでしょうから、廃業した方が良いと思います。

 以上よりmogurraさんのご友人さんは、失礼な言い方ですけど所謂「脱税者」と考えて良さそうです。

 私たち事業者は、たとえ個人事業主として事業を行っていても、きちんと申請した方やきちんと確定申告している方は年末近づくと確定申告書が税務署から送られてきます。もうそんな時期になったんだ~~ って解かる訳です。詳しい事はご友人の方に聞いてみないと解かりませんけど、良く解釈して「確定申告書が税務署から送ってきた方のみ確定申告する方」と言う勝手な解釈をしているのかもしれませんね。日本の税法では、税務署から確定申告書が送って来ようがこまいが自主的に計算して確定申告すると言うシステムになっています。ですから勝手な解釈は通用しないと言う事です。

 このまま放置して確定申告しなくてももしかしたら税務署にはバレないかもしれません。しかし多くの場合、何らかの理由でバレてしまいます。それは、ご友人の方の取引先の領収書等からバレてしまう例が多い様です。もし税務署側に確定申告してないがバレてしまった場合は、「脱税者」扱いですから高額な追徴課税が科せられます。しかし税務所だって鬼ではありません。解かって「脱税」している者と、確定申告しなければならない事を知らなくてしてない方は区別して扱います。もちろんしなければならない事を知らなくて確定申告してない方にも追徴課税されるでしょうけど、「脱税者」対象の高額な税金は着ません。もしかしたら「今後必ず確定申告しなさい」と言うきつい言葉だけで、追徴課税は免れるかもしれません。その点はどう扱う税務署次第です。

 ですからmogurraさんの言われる事が本当っだとしたら、1分1秒を争ってでも税務署に行って、今まで確定申告してなかった事を話す様に伝えて下さい。そして少しでも支払う税額を少なくする事を考えるべきです。

 以上何かの参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

とても詳しい説明ありがとうございました!大変勉強になりました。
知人は国民年金や健康保険を支払わない主義といった変わり者なので・・・いけない事をしているように見えてなりません。

お礼日時:2009/04/28 22:21

税務署に匿名で電話をかけてあげればOKです。



「申告していないので、申告の仕方や記帳方法を指導してあげて下さい。」と言って友達の名前と住所、仕事の内容などを具体的に伝えれば、税務署から所員が指導に行ってくれます。

早めに指導してもらえば、ダメージも少なくてすみます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
知人に思い切って確認してみようか、と思います。

お礼日時:2009/04/28 22:22

>その人は儲けているようで・・儲けたら税金払わないといけないのでは…



年にいくらほど儲けているのですか。
確定申告は、【所得】(収入ではない)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
が【所得控除の額の合計額】(最低でも基礎控除の 38万円)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を上回った場合に必要となるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

もちろん、その人がその輸出業だけで生計を立てているなら、所得控除の範囲内と言うことは考えられませんから、脱税を犯しているとも言えますけど。

>ネット販売で個人輸入?で販売している人も確定申告…

ネット販売だけを職としているなら、前述と同じです。

本業がサラリーマンの副業だというなら、ネット販売での【所得】が年間 20万円以下で、医療費控除など他の要因で確定申告が必要になる場合を除いて、申告の必要性はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

本業が年末調整とは無縁な自営業者などでの副業なら、副業が 1円でも本業に合算して申告が必要です。

>特に話を聞いたわけではないけれど…

本人から、正確な状況を聞いてから投稿しましょうね。
ご質問文に書かれたことだけで、直ちに脱税とまで決めつけることはできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!そ、そうですね、かってに脱税疑惑はいけませんよね・・
そもそもの知人の行動が非常識なことが多いのでつい、、。

お礼日時:2009/04/28 22:31

輸出に許可が必要なものでない限り、特別な届けは不要だと思います。


何らかの収入を得た場合は申告が必要です。
厳密には競馬で儲けても。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!競馬の儲けで申告が必要とは、、(高額だけですよね?)勉強になりました。

お礼日時:2009/04/28 22:25

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