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会社を設立して、利益が上がっていないのに、経営者にお金を貸す場合、貸金業の登録は必要ですか?
または、何かの法律に違反しますか?

A 回答 (1件)

業として行わない限りは、登録は不要でしょう。



それよりも、経営者=取締役と会社の利益相反にならないように、取締役会で十分に議論して、(返済可能性なども含めて)合理的な判断のもとに貸付を行うべきですよね。そんなことは法律以前にも当たり前ですけど、下手すると背任罪などにもなってしまいますね。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/29 17:10

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