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現在、分譲マンションに住んでいます。
その理事会で、活水器設置の検討をしているようです。
設置の可否は総会で決議されるのですが、理事会の議事録を読むと、どうも薬事法もしくは景品表示法などの法律に違反しているような表現が記載されています。
以下議事録本文抜粋
貯水槽手前に1箇所の設置で全世帯の蛇口から活性化した水が供給される。施工実績はJR西日本新幹線全車両、バスセンター、高速道路サービスエリアなど。
施工金額は概算で600万円前後。
他マンションでの設置後アンケート
・便器の汚れが落ちやすくなった
・洗剤が水に浸透しやすく洗剤の使用量が少なくなった
・子供のアトピーによる痒みが軽減された
など。
総会に先立ち、理事役員に体感器を貸与し効果を体感する予定。
以上、議事録抜粋終了。

理事役員に対して、実績データの開示がされているのかどうかはわかりませんが、議事録を目にする一般居住者には効果効能を謳う内容はデータ開示の資料はなく上記議事録記載のみです。
このまま総会へ持ち込まれた場合、上記の表現によって設置によって効果があると期待している人の賛成票で決議となる可能性は高いです。
活水器が悪いとは思いませんが、価格が激高なのと、プレゼン内容に疑問があったので質問してみました。

これは法律違反じゃないですか?

A 回答 (6件)

悪質商法の浄水器はバカ高いと相場は決まっています。


価格的にも、内容的にも、住民が納得できる内容では無いのでは?
理事会に活水器の(マルチ商法の?)販売員になった人がいるのでは?

>・子供のアトピーによる痒みが軽減された

業者が使えば薬事法違反ですね。
マンション管理会社が住民にこういう説明をしたのでしょうか?議事録が見れるということは、そういう宣伝をしているのと同じですね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%88% …
http://www.e-skin.net/at-begs.htm
アトピービジネスという言葉もあります。病気に苦しむ人の足元を見た卑劣な商売です。

>蛇口から活性化した水が供給される

活性化した水って何でしょうね。気持ち悪いですね。浄水機能は有るんですかその機械?

>施工実績はJR西日本新幹線全車両

施工業者の実績ですか?活水器の実績ですか?
かなり嘘っぽいので、JRに問い合わせましょう。

ところで、何処の会社の活水器ですか?
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
昨日、全戸にパンフレットが配布されました。

活水器には浄水機能はついていないと書いてありました。
なのに、飲料用を始めすべての水に効果が…と書いてあります。
ただし、「効果の実績あり」としながらも、実証データは数値で表記されておらず、資料もコピー用紙へPCから印刷したと思われるものです。

施工実績は、活水器の実績のようです。

ちなみに、商品名は「エルセ活水器」
業者は、正規代理店の「株式会社 アクア21」というところです。

お礼日時:2009/05/18 06:07

#4です。



>mackidさんがお住まいのマンションでも検討されたことがあるのですね。

ええ、私が理事の時に売込みがありましたし、どこかからか聞きかじってきた理事さんが「こういうのがあるらしい」と話題にしたこともあります。

>議事録への記載は業者が理事会に説明した内容の証拠にはならないのですね…。

理事長をされたのならご承知の通り、議事録はあくまでも理事会での討議の記録ですし、通常の管理組合の広報や総会議案書に理事会のやり取りをそのまま載せる事はありませんので、それこそ抜粋でしかなく、業者がどういう説明をしたという証明にはなりません。ただ、当然業者が持ってきた資料などは理事会にあるはずで、そこに過剰な売り文句があるのならそれは問題視できるはずです。最近はそういう説明をビデオに撮っちゃう理事さんもいますが(笑)。

総会前に質問書の提出ができると思いますし、理事会に出て質問する事も可能なはずです。当然質問者さんの棟選出の理事さんにも話ができますよね。あるいは棟委員会のような下部組織があれば、そこでの問題提議もできるでしょう。
うちのマンションでは、埒が明かないと全住戸に意見書を配付するうるさ型の人もいますよ。
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理事会は購入する立場ですから、その理事会の議事録に何が書いてあろうと何の証拠にもなりません。


仮に法律に触れるとすれば、業者がどういう説明を理事会にしたのか、が重要です。

ただし納入実績は嘘でなければどうしようもありませんし、アンケートもそれが原本かどうかを調べるのは大変ですから、業者の宣伝文句をそのまま受け入れず、少なくとも導入済みのマンションを教えてもらい、そこに直接効果があったのかどうかを問い合わせるように理事会に要求すべきでしょう。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
ご経験者ということは、mackidさんがお住まいのマンションでも検討されたことがあるのですね。
実は、業者を訴えたいわけではなく、総会で否決できれば十分なのです。
議事録への記載は業者が理事会に説明した内容の証拠にはならないのですね…。
当マンションは、構造上出来る限りの備蓄金を残しておく必要があります。そのためこれまでも(私が理事長をしている時は特に)無駄な出費を極力抑えてきました。
今回の出費は相当な額ですので、なんとか否決に持ち込みたかったのですが…
難しそうですね…。

お忙しい中、詳しいご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/30 13:30

いわゆる“水”商売と呼ばれる悪質商法の一種ですね。



まず、業者を明確にし、消費生活センターに問合せ、過去履歴が無いか調べて見ましょう。
単なる悪質商法業者なら、まだ対処がし易いのですが、理事の一部が関わっているマルチ商法の商材だったりしたら面倒臭いかもしれませんね。

薬事法や景表法違反とするのは難しいです。
効果を「使用者の感想」としてしか伝えていないからです。
業者も分かっているから、なかなか落ち度を突っつくのは難しいですね。

まぁ、データの開示や実績の開示はあり得ないです。そんな物はありはしないから、捏造した資料位が関の山でしょう。
“水”商売は詐欺みたいなもんです。

総会までにその業者を調べて否決させないと、設置後の解約は面倒ですよ。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
悪徳業者かどうかはわかりませんが、理事役員ではなく後見人のような立場で創立当初からいる方が毎月理事会に出席をしていて、その方が業者を紹介をしてきています。
その方は管理組合員ではなく、1組合員の親という立場です。
健康食品や化粧品では、たとえ口頭であったとしても、説明内容が購入者側に何らかの医学的効果があると思い込ませるような表現がなされた場合は薬事法に抵触するのですが、活水器はそうは行かないのですね…。
勇み足をする前にご教示いただいてありがとうございます。
別の観点から調べてみたいと思います。

お礼日時:2009/04/30 13:45

同じく、東京都の報道発表資料です


http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2005/02/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
資料を印刷して、周知させたいと思います。

お礼日時:2009/04/30 13:36

違法かどうかはともかくとして、


そのような装置がまともに動作するとはとても思えません。
http://www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/n-2008 …

ただちに、皆様に上記のページなどを周知の上
やめさせたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
資料を参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/04/30 13:35

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