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マンション管理組合で保管している理事調印を改訂した場合、以前の理事調印には効果あるのでしょうか?

A 回答 (9件)

まったく使えないわけではありません。

理事長が使用する限りにおいて,理事長印として通用する場合があります。

ひと口に「理事長印」といっても,いろいろなものがあると思います。
管理組合が管理組合法人である場合には,法務局に法人の代表者である理事長が法人の代表印を届け出ることになりますが,そのハンコにはたいてい理事長と彫られているので,それを理事長印と呼ぶことがあります。というかそのハンコを使用した行為は理事長が行ったものとみなされるので,これを理事長印と呼ぶことのほうが多いのではないかと思います。
銀行印も,銀行からしてみればその理事長が使用するハンコです。理事長印と呼ぶこともあるとは思いますが,その性質上,銀行の預金関係手続きにしか使用しないハンコですので,銀行印と呼ぶのが一般的ではないかと思います。
他にも,そのようなハンコではないけれど,ある行為において理事長が使うものだから理事長印だと呼ばれているものもあるかもしれません。

銀行の預金手続きにおいては,銀行に届け出られたハンコのみを「理事長が使用するハンコ」として扱いますので,それ以外のハンコ(古いハンコ)での取引はできません。

ですが,それ以外の手続きにおいては話は変わってきます。それが印鑑証明書を必要としないものであり,理事長自身が法人の代表者として使用するのであれば,法律上その押印の効果を否定する規定はありませんので,その効果を否認することはできません。以前使用していた銀行印であっても,銀行以外の手続きにおいては,理事長の押印(認印としての扱い)として通用することはありえます。
ただ重要な取引や行為においては,法務局届出印を使用(印鑑証明書を添付)する等の対応をしたり本人確認をすると思われますので,そのような部分において無効を主張することはできるかもしれませんが,それは絶対的にそうできるものでもありません。

とりあえず今後の対応としては,面倒でも契約等は(それが重要でないものであっても)すべて法務局代表印のみを使用し,銀行は銀行印のみを使用するものとして,それ以外のハンコは持たない・使わないことを徹底させ,その事実をもって対抗するように気をつけておくしかないのではないでしょうか(不正利用の可能性があるのであれば,弁護士に対応を相談しておくことをお勧めします)。
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なにも問題は発生しません。


手続きに少し面倒なだけ
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再。


大変失礼ですが、質問の要旨がわかりません。
紛失って新印のこと?
「効果」って、新印を紛失して旧印であらためて銀行印として登録ができるか、ですか?
銀行から預金を引き出したいの?
それとも何か組合の名前で文書を出したいんですか?
現実の話?
仮定の話?
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この回答へのお礼

整理します
例えば理事長になった際、理事長印を紛失した場合、何か大きな問題はあるのでしょうか?
もちろん新印は作る仮定です

お礼日時:2018/02/23 00:11

私の住んでいるマンションでは、銀行印は出納関係と修繕積立関係の2つあります。


書類関係は別の理事長印があります。
一つでなんでも使えるようにすると紛失時困りますよね。
分けて使用されたらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

そちらの方向も視野に入れてみます

お礼日時:2018/02/23 00:12

タイミングの問題。


理事会で改印をする議決をしたはず。
そのときに、何年何月何日から、と施行の日も決めているはず。
旧印と新印の効力はこの日を境に分かれます。
たとえば今月の2月1日を施行日としたなら旧印は2月以降の書類に押しても効力は無い。
(押す人間もいないはず)
一般人が実印や銀行印を変えた場合と同じですよ。

旧印は1月31日でお役目後免です。
ただ、場合によっては過去にさかのぼり文書の処理をする場合がある。
効力は無いと言っても処分はまだまだ先にしたほうがいい。
間違って使わないよう、保管には気をつけて。
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この回答へのお礼

細かくありがとうございます
万が一紛失した場合の対応策はございますか?

お礼日時:2018/02/22 23:29

その理事長印は、何に使うものなのでしょうか?


旧理事長印で銀行の通帳印としているのなら印鑑の登録変更が必要です。
契約書、理事会の議事録等の捺印であれば、新しく作った理事長印が
正式なものとして、理事会の議事録で記載した方がいいです。
そうすれば旧の理事長印は印としての効力がないと言えます。
補足で新理事長印の用途を記載してもらえれば、もっと的確な
回答を得られると思います。
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この回答へのお礼

仰るとおりほぼ銀行の通帳印としての使用です
他に使用用途は考えられないのですが、契約に使う事ができるのでは、という質問がありまして
万が一紛失した際の対応を聞かれまして、回答にちょっと困ってます

お礼日時:2018/02/22 23:35

理事長が新しい方に変わった以上、前理事長の印鑑はなんの効果もありません。


間違って使ったとしても不正利用として問題になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
効果はないんですね

お礼日時:2018/02/22 23:30

zab28258さんの疑問で理事長印が正しかったとしたら、新しい理事長の方が改定文書に印鑑を押されたのが最新の正式な文書になりますか、以前の文書は抗力はありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
理事長印です
例えば以前の理事長印を使って何か契約とかはできるのでしょうか?

お礼日時:2018/02/22 20:35

理事が調印?


理事長の印?
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この回答へのお礼

理事長印です
すいません

お礼日時:2018/02/22 20:35

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