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お尋ねいたします・・・頭がこんがらがってしまったので、申し訳ありませんが、わかりやすく説明していただけたら助かります・・

市街化調整区域の地区計画・・の地区整備計画においての建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることができないとなっておりますが・・
市街化調整区域であったら、市街化を防止するために、定められてもよさそうなんですが、何故?さだめられないのでしょうか?
そして地区整備計画の意味が理解できません・・・
地区計画は、小規模な街作りだとの認識があるのですが・・・
簡単に説明してもらえたら助かります・・・ではお願いいたします・・・

A 回答 (2件)

都市計画法第34条


10.地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物又は第1種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為

として回答します。
これは
1、都市近郊においては、既存の生活環境ストックを有効に活用して地域の活性化を図る必要があり
2、都市近郊における生活の実態が市街化区域内のそれに近いものであることにかんがみ、当該地区の詳細な整備計画(地区整備計画又は集落整備計画)に適合していることによりスプロール等の弊害のないものについては、開発許可することが出来ることとする必要があるからです。

10号に基づく許可に当たって
開発行為の設計や予定建築物の用途と地区計画又は集落地区計画との整合性が審査されるのは法33条第5号の場合と同様ですが本号が「即し」であるのに対して本号は「適合する」とされており地区計画又は集落地区計画の内容に正確に一致している場合に限られます。
この規定により従前においては調整区域では認められなかった
・健康文化施設などの住民利便施設
・人口の増加を受け入れる集落定住型住宅
・民間活力を利用した地域活性化プロジェクト
などの立地が可能になります。
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都市計画における敷地に対する建物の割合=建蔽率・容積率は、最低限度ではなく、最高限度で定められています。


ですから最低限度では定められないのです。
例として
第一種低層住宅地域での建物の最高高さは10m以内と定めています。

地区整備計画は、都市における防災・経済・環境などを策定して計画される計画です。
例として
交通量を多い、また建物が込み合っていて災害時の危険が想定される場合、街並みの健全化の為、幹線道路の拡幅、生活道路の再整備、新規道路の新設などをおこなって健全化する計画で土地区画整備事業が代表的な地区整備計画となります。

ご参考まで
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