会社で人事を担当しています。
今回 ある社員を解雇する、通告書を作るようにと
上から指示がありました。(初めてです)
上の者によると 今日付で解雇する ということだったので
そうであれば即日解雇で、解雇予告手当の支払いが
即時発生すると説明したところ、
解雇予告手当の支払いの即時の支出を避けたいという主旨で、
業務引継後解雇する と記載し、そうであれば
未来の解雇になり
即日解雇でなくなるので、即時予告手当も支払わずに済むからと
言われたのですが、解雇通告書には○月○日付でと
記載しなくてよいものなのでしょうか?
業務引継後解雇する と曖昧な表現をしてしまうと、極端にいえば3日後に引継が終わって、今日で引継終わったから解雇だ、来なくていい
としてしまったら、その日にその人は急に仕事をなくすことになるので
その時時点での即時解雇になるのではと思うので
解雇予告手当の即時払いの件は、
変わらないような気がするのと
いつ付けで解雇 と明記しないと
いつ引継が終わってしまって、いつ職を失うか(解雇)という、
労働者を不安にさせる形になってしまうのでは
と思うのですが
引継終了後解雇 として、明確な日付を書かなくても良いものでしょうか
また 引継終了後解雇 とすることで
解雇予告手当の即時払には該当しなくなるのでしょうか
その人の生活もあるので
それではあまりに可哀相だと感じています。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
参考URLをご覧ください。
例文ですから、御社の都合で内容を変えられれば宜しいです。
通知書は必ずお渡しし、受領書も貰ってください。
即、解雇の場合は、過去3ヶ月間給与の平均を取り、その1か月分を支給しなければなりません。もちろん控除もあります。
即、解雇でなければ、本日予告をお出しになるなら、30日後の年月日を記入して解雇すると宣告します。
解雇理由は、記載してもしなくても違法にはなりません。口頭で理由はこうだと伝えるだけです。
退職証明書・源泉徴収票・保険証をお渡しください。
参考URL:http://www.asunaro-as.net/service/kaiko-step.htm …
回答ありがとうございました。
教えて頂いたURLも とても参考になりました。
上の者が言っていた 「日付を定めない(=引継ぎ終了以後解雇する といったような)」通告書の件についても
サンプルを見せて 説明し辞めていく社員に不利益の無いように
したいと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
業務引継後解雇などと言う会社にとって都合のいいことがまかり通るはずがありません。
残念ですがなにかの理由で解雇せざるおえないときは、きちんと労働基準法を遵守すべきです。きちんと予告期間を設けるなり、解雇手当を払うなり。結局は解雇された側が納得せず、基準監督署にかけこまれ、人事担当のあなたが責められることとなり、さまざま調べられ、不当解雇じゃないかといわれ、結局は解雇手当を支払うんです。法令順守です、それしかありません。この回答への補足
私が今回 上の者から指示された 通告書の作成(内容)に
疑念を抱いたのは
質問文にもあるとおり、
また gou0429さんも感じていらっしゃるように
「引継ぎ終了後 解雇」というところでした。
あまりにも 当然 のように指示されたのですが
私は人事担当としてだけでなく
一般的に考えても
いつ付けで解雇 と明記しないで「引継ぎ終了後 解雇」と
曖昧な記載では
いつ引継が終わってしまって、いつ職を失うか(解雇)という、
労働者を不安にさせる形になってしまうので
この通告書の作成は拒否していたところで、
こちらに質問させて頂きました。
>人事担当のあなたが責められることとなり、
上の者(部長)が当然 解雇判断や通告書を会社として渡すわけなので、
私が労基署に責められることはないですが、
私としては 「業務引継ぎ後 解雇」などという
曖昧で 日付を定められていないおかしな書類を
作れといわれたこと自体で 疑問を感じ、
そういった形での作成は拒否して ここに質問をしました。
>業務引継後解雇などと言う会社にとって都合のいいこと
まさしく私がひっかかっていたのは
これだったので これについても
上の者におかしい ということをはっきり伝えられそうです。
No.3
- 回答日時:
予告手当 ←_→)??
30日以上の期間を定めて予告をしなければならない
とはありますが予告手当てなんて文言はありません
予告をせずに解雇したときは解雇手当を支払わなければならないのです
理由なく解雇することは予告や手当て以前に不当労働行為です
No.2
- 回答日時:
人事をご担当ということですから、ご存知かとは思いますが、労働基準法に以下の規定があります。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
期間の定めのない雇用で懲戒解雇ではないとすれば、引継ぎが30日以上かかるならともかく、解雇予告手当は必要になってきますね。
また、労働契約法では、以下の規定もあります。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
この回答への補足
労基法は知っています。
解雇される社員には勤怠や業務面で大きな問題があります。
ただ、解雇の理由はありながらも
上から指示された
「業務引継後解雇する と記載しろ」ということが
質問文にもあるとおり
明確な日付を書かなくても良いものか
いつ付けで解雇 と明記しないと
いつ引継が終わってしまって、いつ職を失うか(解雇)という、
労働者を不安にさせる形になってしまうのでは
と 思い、
こういう記載で許されるものなのか 上の者のいい加減さを
信用できないので、
上の者の このような指示が法的に許されるものなのか、
曖昧なままにはとてもできないことなので
知りたかったので質問しました。
No.1
- 回答日時:
労働基準法 第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
法律は明確に日数を規定してます。
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