皆様に教えて頂きたくご質問いたします。
今回9年半勤めていた会社を3月20日付けで退職(自己退職)したのですが、4月の中旬に会社社長より郵便にて会社備品であたえられていたパソコンに関しての質問が届きました。内容に関しては、パソコンの返却、顧客情報に関してでした。実際の所、そのパソコンに関しては昨年、私自身の不注意から破損してしまい修理不可能と判断しHDDは消去、取り外しの上破棄してしまった事を会社に報告せずにいましたので、その点に関しては私自身の過ちだと謝罪をと共に報告書を郵便にて送付しました。その数日後、会社から処分に関する文章が郵便にてとどいたのですが、在職時にさかのぼり「懲戒解雇」に処す、ただし私自身の将来を考慮し、刑事事件などにはしないので、処分に関しては了承くださいという内容でした。インターネット上で調べてみると自己退職後には懲戒解雇に処す事は出来ないという説明が多いのですが、実際はどうなんでしょうか?また、刑事事件としての扱いとなると「横領」という形になるのでしょうか?賠償責任があるのではないかと私自身は考えていたのですがいかがなものでしょうか?又、退職金規程はあったのですが、退社後2ヶ月との事でまだ支払いは御座いません。
以上、何もわからずに質問させて頂きましたので、失礼な文章などあると思いますが、皆様のお知恵をお借りし、教えて頂ければとお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> インターネット上で調べてみると自己退職後には懲戒解雇に処す事は出来ないという説明が多いのですが、実際はどうなんでしょうか?
法律的にはその通りで、一旦退職している労働者を懲戒解雇とする事は出来ません。
労働者(退職者)側がOKならば、退職の取り消し→懲戒解雇はアリかも。
そうであれば、懲戒解雇に対して退職金は支給されません。
退職金は一旦受け取れたとしても、返還の請求を行われるような可能性はあります。
退職金でなくて賞与のケースですが、以前の総理が実際に返納しましたし、厚生労働省の職員に返納するように指示し、実際に一部は返納されました。
--
> 賠償責任があるのではないかと私自身は考えていたのですがいかがなものでしょうか?
パソコンの賠償なんてのは、大した話ではないです。
そういう情報漏洩、事故になる前のインシデントを起こした事に対して、
・会社から関係会社や顧客へ謝罪する事による信用の毀損
・担当者が関係先へ謝罪して回る事による人件費や交通費
・そういう事が理由で取り引きや契約が中止になった場合の損害
などについて賠償請求されると、退職金どころでは済まない可能性があります。
状況を見る限り、会社はむしろ穏便に処置しようとしているのかも。
インシデント情報を開示しないのは、問題はありますが。
No.4
- 回答日時:
会社経営者です。
懲戒解雇は会社の就業規則の中にある懲罰規定で明文化されているのが普通です。従業員10名以上の企業は就業規則の整備が義務付けられています。
一旦自己都合で退職したものを在職時の不祥事などを原因に、就業規則によって処分することは出来ません。処分は社員の会社在籍を前提にしているからです。したがって会社の懲戒解雇という処分は無効です。もし有効だとしたら、いったんあなたが受け取った退職金があるなら、それを返還しなければならなくなります。
処分は無効ですから、当然退職金は受け取れます。しかし会社支給のPC破損を管理者への報告なしのままにしておいたのはいけません。会社の蒙った損害は弁済する義務があります。
刑事面では、破損が不注意なら故意はないことになりますが、その後にHDを取り外した上、さらに廃棄してしまったのは器物損壊罪、あるいは業務上横領罪になるかも知れません。
業務上横領なら懲戒解雇も十分あり得ます。もっともそのHDDの中にどんなデータが入っていたかにもよりますし、禁じられていた会社外への持ち出し中の事故であれば、懲戒が重くなる可能性もあります。しかしこれらはあくまで今も在籍していれば処分を受ける、の話に過ぎません。
不注意に端を発したとは言え、前述したように不法行為による損害の賠償を求められるのは当然ですね。なお、処分の効力で揉めるようなら労基署への相談も視野に入れましょう。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
そうなんですね故意にHDDをはずしたり、廃棄してしまった場合は器物破損罪にもなりえるんですね。勉強になりました。
PC自体は社外持ち出し禁止とは定められておりませんでした。又、退職金にかんしてはまだ支給されれておりませんので、在職時に遡り懲戒解雇に処すと云う事で支給しなくてもいい様にしたいと思われます。そのかわり刑事事件にはしないでおくから了承しなさいとの事が会社の考えみたいです。
すみません、補足欄に記入してしまいました。
アドバイスありがとうございます。
そうなんですね故意にHDDをはずしたり、廃棄してしまった場合は器物破損罪にもなりえるんですね。勉強になりました。
PC自体は社外持ち出し禁止とは定められておりませんでした。又、退職金にかんしてはまだ支給されれておりませんので、在職時に遡り懲戒解雇に処すと云う事で支給しなくてもいい様にしたいと思われます。そのかわり刑事事件にはしないでおくから了承しなさいとの事が会社の考えみたいです。
No.3
- 回答日時:
刑事責任で言えば仰るとおりの横領罪で、それに民事上の損害賠償請求も生じます。
会社としても「横領と損害賠償には目をつぶるから懲戒解雇扱いにする」という交換条件提示だと思います。横領の事実を知ったのが退職後であれば遡って懲戒解雇にするのは当然だと思われます。
(辞めてから会社の金の持ち逃げが発覚した場合と同様です)
No.2
- 回答日時:
確かに、手続きに不備があったことは分かりますが、会社や顧客の情報を売り渡したり、過失で流失したわけでもないのに懲戒解雇は行き過ぎではないかなぁ・・・と思います。
問題は、
・自己都合退職が成立しているのに、懲戒解雇として上書きすることができるのか
・自己都合退職が成立した後でも、就業規定は遡及して適用されることが認められているのか
です。
そのあたりは、労働基準監督署に相談しましょう。
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