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死亡ひき逃げ事件で

その後の捜査で逮捕

容疑者は何かを踏んだがまさか人間だとは分からなかったの一点張り

この場合は執行猶予は付きますか?

A 回答 (4件)

最近は、死亡事故で実刑となるケースが増えてますから、それにひき逃げが加わるような場合、執行猶予は9割方望めないと思いますね。



しかも、「何かを踏んだがまさか人間だとは分からなかったの一点張り」とのことですから、今後も同様なひき逃げ事故を起こす可能性が認められますから。
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どの時点で「私はひき逃げをしました」を認めるかで変りますね。


早い時点なら弁護士が頑張ってくれるでしょう!
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20年程度前の実例



自動車専用有料道路で、深夜というか早朝に人間をひき殺したという事件がありました。

酔って家まで帰宅するのに有料道路を歩いたのだろうとされ、ひき殺した車の運転手は不起訴になりました。

理由は「自動車専用有料道路に夜中の2時過ぎに人間が道に横たわってるかもしれないと思って運転はしない。何かあるなと思ってブレーキを踏んだけど間に合わずひき殺してしまったという状況は、起訴するには余りにも気の毒である」です。

「まさかこんな場所にこんな時間に人間がいるとは誰も思わない」状態での事故なら、執行猶予やあるいは不起訴になるやもしれません。
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死亡ひき逃げで執行猶予を望むことは難しいと思います。


当事者が何と言い張ったとしても意味しません。5~10年以上の懲役は覚悟すべきことでしょう。事故の有無が過去にある無しでも違いますが。
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