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夫の扶養に入りながらパートの仕事をしていたのですが、退職し失業保険の手続きを行い、1日あたりの給付金額が3900円ちょっとで給付期間が90日と算出されました。
調べたところ、1日あたりの給付金額が3611円を超える場合は扶養から抜ける手続きを行うとのことでした。

従って、この場合の手続きとしては
失業給付期間中は夫の扶養から抜け、自分で国保と国民年金を払い、
給付期間が終わったときにまた夫の扶養に入る手続きをすればよいのでしょうか?

どのみち今後も年間103万を超える働き方はしない予定なのですが、それでも一度夫の扶養を抜ける手続きをしてしまって問題ないのでしょうか?(というかそうすべきなのでしょうか?)

社会保険事務所に電話しても、いつもつながらないのでこちらで質問させていただきました。
言葉に足りない部分などがございましたら補足いたしますのでご指摘ください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.夫の前年の年収を(夫+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

>調べたところ、1日あたりの給付金額が3611円を超える場合は扶養から抜ける手続きを行うとのことでした。

従って、この場合の手続きとしては
失業給付期間中は夫の扶養から抜け、自分で国保と国民年金を払い、
給付期間が終わったときにまた夫の扶養に入る手続きをすればよいのでしょうか?

夫の健保によって異なりますAであればまさにその通りです。
もしBであれば上記のように夫の健保に聞かなければ判りません。

>どのみち今後も年間103万を超える働き方はしない予定なのですが、それでも一度夫の扶養を抜ける手続きをしてしまって問題ないのでしょうか?(というかそうすべきなのでしょうか?)

103万と言うのは税金の扶養です、扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありそれぞれ別物です。
質問者の方の年収が103以下であれば夫は配偶者控除が受けられます、103万を越えても141万以下であれば夫は配偶者特別控除が受けられます、これが税金の扶養です。

扶養を入ったり外れたりすることは問題はありません、むしろ現実としてそういう状態になっていればこまめに切り替えるように健保は言います。
問題なのは会社の担当者です。
会社の担当者が扶養で出たり入ったりすると手続きが増えて面倒くさいなと言うことだけです。
しかし担当者はそれが仕事でそれをやることによって会社から給料をもらっているのですから、良い顔をしないというのはそもそも言語道断な話なのです。
そういうのは箸にも棒にもかからない給料泥棒のダメ社員だということです。
ですから本来は申請する側がそんなことを気にする必要はないのです。
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この回答へのお礼

夫の保険は協けんですので、Aの対応でよさそうですね。
大変参考になりました。本当にありがとうございました!

お礼日時:2009/05/19 12:07

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