アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

3月に中古車を購入しました。
その時店員さんに「5月に自動車税の請求がきますか?」と聞いたところ、「今年はかかりませんよ。」といわれたハズなのですが、納付書が届きました。
そこで質問ですが、購入時(3月の時点で)21年分の自動車税を先に払っている、という事がありますか?
うっかり、見積もり書を捨ててしまったみたいなので確認できないので困っています。

A 回答 (2件)

多分「今年は」でなく「今年度は」と言われたのでしょう。


4月から翌年3月までの1年間の税金が5月に請求があるわけですが、年度途中での取得や廃車は月割り課税となります。
つまり3月一ヶ月の所有なら1/12の金額がかかるわけですが、3月に入ってからの購入であり、前所有者に還付もなく新しい所有者に課税されることもないと言う忌みです。

もちろん4月から始まる新しい年度の自動車税は全額かかります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、「今年度は」というイミだったのですか・・・。
購入代金に21年度の自動車税も含まれていたという事はありえないのですね?
がんばって納めます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 08:42

自動車税は4/1時点の所有者に課税されますから


>購入時(3月の時点で)21年分の自動車税を先に払っている、という事がありますか?
 ・前年の4/1時点の所有者が平成20年度の自動車税を納入しているだけ
 ・平成21年度は、4/1時点の所有者に課税されるので、先に払っている事はありません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
店員さんとのやりとりでは、5月に税金納付書はきませんよ、
みたいなカンジだったのですが。
やはり勘違いのようですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 08:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!