No.3ベストアンサー
- 回答日時:
使用貸借契約であれば、あなたの建物が競売されたとしても、競落人は、使用貸借付きの建物を取得するだけです。
使用貸借以上の権利にはなりませんから、親から建物収去・土地明け渡しを請求されたら、それに応じるしかありません。使用貸借には、借地借家法の適用はありません(物権である借地権か賃貸借契約かがある場合です、同法1条)。もともと非常に弱い権利なのです、タダだから当然ですね。競売手続では、評価書等にその旨の記載がされますので、応札者が出てくる可能性は低いですが、嫌がらせで購入する人などが現れる可能性は否定できません。競落後、賃貸借契約の締結を求めてくる可能性もあります。よほど有利な内容でない限り、これに応じるのは避けるべきです。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/05/20 21:07
早速のご回答ありがとうございました。以前のこの欄に同じような質問があったのが見つかりましたが、同じような回答でした。親から立ち退きを求められたら、落札者は対抗できないと。そもそも建物が築25年で評価額もないに等しいので、もしそういうことになったら、なんとか親族に落札してもらおうと思っております。どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
使用貸借契約とのことですが、ご自身名義の建物を所有している態様からすれば当然に借地借家法の適用をうけます。
すなわち、法律解釈上は賃貸借契約でありあなたは借地権者という解釈になります。
仮にあなたの債務不履行により建物が競売にかけられた場合でもその効力は借地権にも当然及ぶ事になります。
ゆえに落札者は借地権者ということになり、あなたも代わって当該建物を使用収益することになります。
ただし、当事者間で使用収益契約を結んでいたとしても建物登記があなた名義でなされている以上法的には借地権が設定されたとみなされてしまいます。
下手をすると親御さんからあなたへ借地権が贈与された看做され、多額の贈与税が徴収されるおそれがあります。
早めに賃貸借契約に巻きなおし相当額の地代を形式上でも支払う事をお勧めします。
No.1
- 回答日時:
建物が保存登記されていれば、競落社にそれほど不都合はないと思い
ます。建物の権利があるということは、それが建っている土地を利用
する権利があるということですから。
建物が建っている間は親はどうしようもありません。
現在使用貸借であれば、地代もサラからの交渉になりますから大変です。
適正地代程度は契約書や記録はないが払っているとしたほうがいいと
思います。
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