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 用語が正しくなかったら申し訳ないですが、
源泉徴収(サラリーマンの税金)額を算出するのは、その年度のある数ヶ月の月収平均と記憶しています。
 その”ある数ヶ月”が、何月から何月までか、教えて下さい。

 たしか三ヶ月で、4月か5月からと記憶しておりますが、定かでないのです。
 ・・残業を申告するかしないか、それで決めますので・・

A 回答 (6件)

おそらく、社会保険料と混同されているように思われます。

源泉徴収の場合は、非課税分を除いた後の金額を源泉徴収税額表にあてはめて算出します。
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社会保険の算定のことではないでしょうか??



厚生年金・健康保険の保険料は、毎年5~7月の平均報酬額を基に計算され、その年の10月から翌年の9月まで、その保険料が適用されます。
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残業を申告ということですから、社会保険の月額算定届のことですね。



保険料を決定する標準報酬月額は、新規加入の場合は見込みにより決められますが、その他の場合は毎年5月、6月、7月の報酬の平均をもとに決められるため、毎年8月に見直しが行われます。したがって、事業主は標準報酬月額の計算の基礎となる被保険者の5月、6月、7月の報酬額の平均額を毎年届け出る必要があります。
これで決定した等級により、10月から翌年9月までの保険料が決定されます。
その後は、給料に2等級以上の増減が有ると、月額変更届を提出し、その等級により保険料が変更になります。
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すでに回答がありますように、社会保険料の算定との混乱があるようですね。



さて、Hiro-Nさんのお知りになりたいことは、
所得税額か、社会保険料か、いずれなのでしょうか?

もし、税金の方でしたら、月はまったく関係ありません。
たとえば、1年を通じて、平均的に稼いで、年収500万円になるのと、
前半にたくさん稼ぎ、後半は少なくなって、年収500万円になるのと、
前半は少なくて、後半にたくさん稼いで、年収500万円になるのと、
いずれの場合でも、まったく損得はありません。
また、そのために行う「年末調整」なのですからね(笑)。
よって、何月に残業しようが、同じことです。
社会保険料の場合は、損得ありますけどね。
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ちょっとだけ補足です


社会保険料の標準月額の2等級以上の差についてですが
残業の無い月が続いて2等級以上差が出ても
標準月額は変更できないのです。
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たぶん社会保険の金額と思いますが、6月~8月の平均給与ではないでしょうか?(交通費も対象になります)


10月に改正されると記憶しています
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