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 交通事故などの解決のため、仕事として、つまり公然と報酬をもらって示談代行ができるのは弁護士だけ、と以前きいたことがあるのですが、さいきん、行政書士なども、被害者などから依頼を受け、報酬をもらって示談交渉の代理をできるようになったとか-----本当ですか?
 行政書士以外にも、示談代行ができる資格はありますか?
 この関係で、どんなことでも結構ですから教えてください。

A 回答 (2件)

jinseikorekara様



どうも2001年平成13年6月に行政書士法の改正があって「行政手続代理権と契約代理権が付与」されて可能になったらしいのだ。詳しくは下のURLから見れます。

保険会社の社員等による示談交渉は飽くまで弁護士の下で動くという設定で組んであるのだが、一人歩きしているようだ。契約者は代理店が事故処理するものと思っている人もあろうが代理権は無い。

                       以上

             瀬戸内のはずれの町よりsa

参考URL:http://www5.ocn.ne.jp/~lawyer/ronbun.html
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この回答へのお礼

 ご回答頂きまして、たいへん有り難うございました。
 ご紹介頂きましたURL、開いてみました。やはり“契約代理権”が付与されたのですね。
 たとえば交通事故の被害者から委任されれば、行政書士が自分の署名と印鑑で示談締結(つまり契約)できる、と解されます。

お礼日時:2003/03/21 20:43

うろ覚えなのですが、このあいだ読んだ本(交通事故勝利の方程式?だったか、タイトルをちゃんと覚えてなくてすみません。

去年の秋出たばかりの本でした)
に、交通事故の示談に至る前に損害を計算した書類などを行政書士に作成してもらうと、示談交渉に有利だと書いてありました。
行政書士の示談代行ではなく、保険会社相手にその損害全額をのませることは難しいので、最終的には弁護士を立てない本人訴訟という形をとったほうがよく、そのあいだに行政書士に色々アドバイスを受けながら裁判用書類を作成してもらうということを解説した本でした。
その本の後ろに、一度相談をどうぞということで電話番号などが載っていたので、
お金を出せば相談と書類作成の見積もり金額を教えてくれるみたいでした。
素人の答えでお役には立てないと思いますが、宜しくお願いします。
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この回答へのお礼

 ご回答頂きまして、たいへん有り難うございました。
 行政書士の仕事が、「相談に応じる、書類を作成する」から、さらに「実際に交渉する」ところまで広がったらしい、ということを聞いて、今回の質問をさせて頂きました。
 読まれた本より、今は新たな変化が起こっている、ということかもしれませんね。
 

お礼日時:2003/03/21 20:56

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