プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

家のすぐ前に廃屋があります。もう壊れかかった家屋で防犯、防災上、
早く撤去してもらわないと困ります。通学路でもあるので、急に倒れたりしたら、危険でもあります。
持ち主はたまに一部だけ草刈にはきますが、処分する気はなさそうです。このような場合、役所などから通達してもらえると聞いたのですが、どの課にお願いすればよいでしょう。
どなたか教えてください。

A 回答 (4件)

仮に持ち主の立場を考えてみると、廃屋であっても、土地に建物がたっているので、固定資産税が安くてすみます。



撤去する場合、解体費用、廃材処分費用がかかるほか、更地後には固定資産税が上がります。

それなりの見返りや、更地の有効利用(駐車場経営など)がないと、持ち主からは撤去しないと思います。

場所にもよりますが、市役所が更地にする費用を負担し、公園として無償で借り上げ(固定資産税をチャラにする)ようなことをした自治体もあると聞いたような気がします、市役所(公園を管理する課)に聞かれてみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

そうなんですねーー

更地にしたほうが、いいのかなと思っていたら

持ち主にしたら条件が悪くなるのですか。

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2009/05/27 08:58

個人資産ですから簡単にはいきません


所有者にお願いするくらいしかないでしょう
道路に倒れ込んだりして危険なのに所有者が何もしないのなら
行政代執行もあり得ますが
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この回答へのお礼

そうですね。
簡単にはいきそうもないですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/26 16:08

> 早く撤去してもらわないと困ります。



とは言え、個人の財産ではありますので、簡単に撤去する事は出来ません。

段階的に、
・地域の民生委員に相談。
・自治会、町内会で議題に上げる。
・消防、市町村役場などへ相談。
などして、繰り返し、継続的に注意を促すなどして、最終的には行政執行を目指すとか。
当人へ注意を促した、相談した内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。


> 持ち主はたまに一部だけ草刈にはきますが、

いわゆるゴミ屋敷とかのケースほど悪質ではなさそうですので、迷惑防止条例なんかの適用も難しく、質問者の望む撤去に至るには、相当の努力や時間を要するかと思います。
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この回答へのお礼

わかりました。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 16:36

役所の総合案内で教えてくれると思いますよ

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/25 16:37

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