隣地との塀のことですが
先日の台風による強風で隣地との板塀が根元から倒れてきました。
とりあえず紐でうちの家側にくくりつけて倒れないようにしています。
かねてより木が腐っていたと思われます。
隣地は駐車場で持ち主は人に貸しています。
持ち主は古家を購入しこの塀は前に建っていた家が設置した塀で整地してからも残していました。
当方は塀の修理を要求しました。
とりあえず補修してもらわないと今のままではちょっとの間しか持たないと思います。
隣地は誰が出入りするかもわからない駐車場ですし、防犯上の理由からも早く修理して欲しいと思っています。
もちろん、境界線上にある塀なので塀の設置費用は当方と相手方とで折半するつもりでした。
しかし、相手方は「修理する必要は感じない」といってきました。
自分の方では塀は無くてもなんら不都合は感じないと。
「塀を作られるのならあなたの家の敷地の中で勝手に作られたらいかがですか」
と言うのです。
そうするほうがいいのでしょうか?
なにか相手に言うことはあるでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
ご質問にお答えします。>ところで相手が塀は不要だと言えばこちらが自分の土地に作らねばならないのですか?
不本意でしょうが、その通りです。塀は、土地の境界線に必ずしも必要なものではないからです。例えば田畑には塀をめぐらしませんよね。
従って、他人の敷地に食い込んで塀を建てることはできません。他人の不動産の侵害になってしまいます。
では、普通は何故お互いの敷地に渡って塀が出来ているのかといいますと、双方の利益が一致しているからです。どちらも塀があったほうがいいとの考えが一致しているから、境界線の中心に塀を立てているわけです。通常は、費用も折半です。
従って、今回のケースは塀に対する利害が一致していませんので、立てたい側は、隣地の承諾なしに立てることの出来る、自分の敷地内に立てざるを得ません。
但し、費用はこちらで全額負担するから、境界の中心に塀を立てさせて欲しいと申し出てみたらどうでしょうか。(拒否されればそれまでですが)
再度のご回答を感謝します。
仰るとおりだと思います。
現に倒れ掛かっている塀はもし修理できるのならば修理してもらおうと思います。
なるべく元の状態になるようにお願いしたいです。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
駐車場の所有者の人の立場で考えてみると「塀はいらない」というのももっともなような気がします。
また、最近では「他人と塀を共同で所有する形態」がかなり少なく、ほとんどの場合、どちらか単独所有で単独の敷地内に設置しています。宅地と駐車場なら宅地側に塀が設置されているケースが圧倒的に多いと思います。
現実問題として、「今までは隣の塀があったので、自分で作らずに済んでいてありがたかった」と考え、今回はご自分の敷地内に目隠しとなる塀を新規に設置することが今後の管理やメンテナンスなどのことも考えると一番いいのではないでしょうか。
事前にお隣の古い塀を撤去してもらうか、設置と同時に撤去するのであれば、その分の費用負担をしてもらうことはお隣さんも了解してくれますよね。
私ならそうします。
ありがとうございます。
>今までは隣の塀があったので、自分で作らずに済んでいてありがたかった」と考え・・
ありがたかったなどとは思えません。
実は隣地境界線との間の塀はとても長く、3分の2は当方の塀です。
その部分は境界線より我が家の方に控えて作ってあります。
壊れた部分は残りの3分の1の部分で隣地境界線上にあり元の家の裏庭の塀でした。
その位置より当方の側に入るのは倉庫などうちの建物の関係上難しいです。
隣地は幅の狭い土地でしてちょっとでも多く自分の方で使いたいと言う気持ちが見えて
それで私は不快に思ってしまうのかもしれません
No.3
- 回答日時:
民法は、二棟の建物が、その所有者を異にして、その空間に空き地があるときは、各所有者はほかの所有者と共同の費用を持って境界に囲障を設けることができると規定しています(民法225条1項)
そして、塀は板塀または、竹垣にして高さ2mとすると規定しています。
また、囲障の設置および保存の費用は相隣者平分して負担し、一方が225条2項の材料(板塀、竹垣)よりの良好な材料を用いたり、または、2mより高い塀の構築を希望した場合、そのものが「費用の増額を負担」することを規定しています。
ただし、この規程により双方合意が得られればよいのですが、片方が拒否するとその履行を求める調停、民事訴訟という法的手続きにすすめるのか、当事者間で和解の途を探るかです。
No.2
- 回答日時:
あなたのすべきことは、2つに別けられます。
(1)現在の塀が危険な状態であれば、その所有者=管理責任者に、安全を確保するように要求する。
(2)新たに立てる塀の費用負担を決める。
(1)については、倒れてしまったのであれば撤去を、倒れかけているのであれば修理を要求します。「うちの家側にくくりつけて」という状態がわかりにくいのですが、あなたが便宜的に保全策を取るよりも、くくりつけているのをはずしてあなたの家などに損害を与えたら、賠償してもらいますと通告して、対応を迫るべきでしょう。
(2)については、#1さんのとおりです。あいてが塀を不要とする場合は、あなたがご自分の費用で、敷地内に作ることになります。但しその場合は、相手はその塀を使うこと(ものを掛けたり、色を塗ったり)ができません。
ありがとうございます。塀は隣地に倒れようとしています。
それを当方の方で倒れるのを防ごうとしています。
この塀がないと隣地が更地のため我が家が丸見えになり防犯上困るからです。
ところで相手が塀は不要だと言えばこちらが自分の土地に作らねばならないのですか?
お教えください。
No.1
- 回答日時:
下記urlの#1さんの紹介しているサイトに詳しく乗っています。
「木や竹で普通に作って費用は折半」が法律で認められています。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=948061
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