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社員から役員(登記簿記載)になり雇用保険加入をやめた者が、66歳で役員を降りたのですが、再び加入することはできますか?

原則65歳以上での新規加入はできないことになっていますが、「65歳以前から雇用されていて65歳以後も引き続き雇用されているもの」は加入できるみたいですが、今回のケースはこれにあてはまりますか?登記簿上の役員は「雇用されているもの」ではないので該当しないのでしょうか。勤務形態は、65歳以前も以後も(役員の間も)フルタイムの社員です。

A 回答 (2件)

結論


無理です。

理由
1 法第6条第1項本文により、65歳以上の者は「一般被保険者」にはなれない。 
2 お尋ねの『65歳以前から雇用されていて65歳以後も・・』は、法第6条第1項但し書きの一部分ですが、これは「高年齢継続被保険者」になるための部分。そして、『65歳以前から』とは「過去に被保険者であったもの」では無く、「65歳到達の前日に於いて雇用保険被保険者であった者」の事なので、今回の方には但し書きのこの部分は適用されない。
3 法第6条第1項但し書きには、上記以外にも書いてあるが、ご質問文には、『勤務形態は、65歳以前も以後も(役員の間も)フルタイムの社員です。』とあるので、日雇い労働被保険者(法第42条~)や短期雇用特例被保険者(法第38条~)に該当しない
4 よって、被保険者適用の余地が無い。

今後の対策
内規で、株主総会開催日から1年以内に65歳の誕生日を迎える者は、役員を自主的に退任する事とするとよい。当然に、役員退任後は労働者としての雇用実績は必要です。

尚、↓に書くような認定ケースも無いとは言い切れないので、納得できないのであれば、職安窓口と交渉してください。
◎非常にイレギュラーなケース
登記上は役員だか、実態としては経営者や役付き役員の管理下で労働をしており、労働者としての面しか持たない「平取締役」であり、役員報酬も貰っていないのであれば、職安に届ける事で被保険者資格を最長2年前に遡って認めてもらえる事もある。
その場合には、法第6条第1項但し書きの適用の余地はある。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
詳しいアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/06/09 11:37

事実上労働者のままならば、ハローワークへ所定の書類を出し、兼務役員の承認申請をします。

その結果、都道府県労働局長(実際は安定所の所長)に承認されればそのまま被保険者資格が継続されます。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
自分の説明が足りなかったようですが、役員となった65歳以前から、今回66歳で役員を降りるまでの約4年間は雇用保険には加入しておりませんでした。
ですから今回もし加入が可能であれば、新規加入扱いとなりませんか?

補足日時:2009/05/25 14:32
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