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ダブルワークについての質問回答を多く読ませていただきましたが、古い記述もあり迷っています。

嘱託職員として勤務していますが、バイトを考えています。
バイトの法の収入を確定申告するつもりです。

☆本業の方からは普通通り、特別徴収で。
☆バイトの収入分にかかるものについては普通徴収で。

このような形は可能でしょうか?
そして、普通徴収の分はいつ支払うのでしょう?翌年以降の分は、また翌年に得た収入を確定申告して支払うのですか?

そして、本当に本業にはバレませんか?

教えてください、お願いします。

A 回答 (4件)

>このような形は可能でしょうか?


可能です。
確定申告の際、「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」にチェックをすればいいです。
そうすれば、バイト分の住民税の課税通知が本業の会社に行きませんのでばれません。
なお、バイトは給与所得ですが、ほとんどの市町村でこの対応をしてくれます。
心配なら、電話などで役所に確認されたらいいと思います。

>普通徴収の分はいつ支払うのでしょう?
年4回(6月~7月、8月~9月、10月~11月、1月~2月。市町村によって若干日はずれることはあります)の分割納付になります。
役所から納付書が送られてきますので、それを持って金融機関の窓口で支払うようになります。

>翌年以降の分は、また翌年に得た収入を確定申告して支払うのです
か?
そうです。
住民税は前年の所得に対して翌年課税です。
今年の所得に対する住民税は、来年(6月)課税されます。
貴方の場合は、当然確定申告してからですね。

>そして、本当に本業にはバレませんか?
住民税を普通徴収にできれば、どこからも貴方の会社にバイト分の収入が知らされることはありません。
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あなたの場合はバイトの収入を確定申告する予定と書かれていますので、確定申告時に住民税の徴収方法のチェック欄に普通徴収を選択すれば大丈夫です。



住民税は、1年間の所得から翌年の住民税の請求が来ます。
従いまして、今年あなたがバイトした分の住民税は、あなたが確定申告するまで金額は不明です。
あなたの本業の嘱託での給与が、年末に源泉徴収票として計算してもらえますので、それとバイト先での報酬を確定申告することになります。
そうすると、本業での収入分の住民税は給料から引かれ、バイトの分だけは自宅に納付書が送られてきます。
実際に僕が同じ事を毎年していますので大丈夫ですよ。
誰かに話さない限りはバレません。
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>☆バイトの収入分にかかるものについては普通徴収で…



副業分を普通徴収にできるのは、副業が給与所得と公的年金による雑所得以外の所得の場合のみです。
確定申告書に明記されています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

ただ、過去ログを見ていると自治体によっては、副業が給与所得でも普通徴収を選択できるところも一部にはあるようです。
市区町村役場にお問い合わせください。

>普通徴収の分はいつ支払うのでしょう…

普通徴収が認められれば、納付書が 6月に送られてきて、年 4回の分割納税です。
とはいえ、そのあたりは自治体によって異なります。
普通徴収の可否と一緒に、市区町村役場でお聞きください。

>翌年以降の分は、また翌年に得た収入を確定申告して支払うのですか…

所得税も住民税も、年単位で課税されますのでそのようになります。
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市町村の住民税課税担当の人に聞いてみたらどうでしょう。


自分の場合、給与所得のほかに不動産所得がありますが、市役所の担当者から問い合わせがありました。
不動産分、特徴と普徴、どちらがいいですか?って。
給与分は特徴、不動産分は普通徴収にしてもらいました。
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この回答へのお礼

役所なんですね?
税務署なのか役所なのかも気になっていました。

私の場合、本業にしろ副業にしろ、
給与所得である
ということが問題なのですよねぇ。

回答ありがとうございます!

お礼日時:2009/05/25 23:00

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