アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

弊社で先日、過年度分の消費税の申告を行ったのですがその際この過年度分の消費税に対する延滞税が発生してしまいました。
この際の勘定科目ですが借方科目は租税公課でよろしいでしょう?
お手数ですがどなたかご教授お願いします。

A 回答 (3件)

「法人税・住民税及び事業税」という科目で処理する税金は、所得を課税標準にする税金に限られます。

したがって法人税、法人住民税、所得課税の事業税とこれらにかかる加算税と延滞税に限定するのが会計上の考え方です。
会計的には誤りであることを承知の上で「法人税等」で処理しても別表処理が正しくなされていれば税務的には何の問題もありません。

消費税の修正申告と追加納付がそこそこ大きな額で、決算書上で消費税の追加納付を明示してもかまわないのであれば、追加納付した消費税本税と延滞税は、私でしたら「過年度損益修正損」として特別損失区分で処理します。
    • good
    • 7

延滞税の勘定科目


 会計上:延滞税も租税公課で処理して下さい。
 税務上:延滞税は経費(税法上の損金)にはなりません。税務申告時に調整を
     行ってください。
   ※ペナルティ要素のある税金(加算税、延滞税など)は、損金とはなり
    ません。

この回答への補足

もし仮に法人税及び住民税・事業税で仕訳をきった場合は問題あります
でしょうか?

補足日時:2009/05/28 15:54
    • good
    • 4

租税公課でよいと思います。


消費税の中間払いは3ヶ月毎に機械的に納付書が
郵送されてくるので失念しがちです。
金額が少額であれば、つい仮受消費税から支払う
誘惑も起こりますが、後で誤差が顕在化します。
自腹で払ったという話もよく聞きます。お互いに
注意しましょう。

この回答への補足

もし仮に法人税及び住民税・事業税で仕訳をきった場合は問題あります
でしょうか?

補足日時:2009/05/28 16:24
    • good
    • 6

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!