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土地区画整理事業について教えてください。
  組合事務局は「保留地の売却金から必要な事業費を支払ってお金が  余っても組合員には還元できない。」と説明しますが、この説明は  正しいでしょうか。
  根拠は何と考えられるでしょうか。
  私は、元々保留地は組合員が拠出したものなので、事業費をまかな  っても残余がでた場合は、当然、組合員に還元すべきものと考えま  す。
 このことで、大変困っています。
 詳しい方、経験のある方など、是非アドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

補足3



>保留地を換地に転換して

保留地とは
事業資金を生み出すため
保留地減歩で生み出された
従前地の地番の無い土地
http://www.kasugai-tochi.jp/horyuuti/horyuuti.html

仮換地とは

http://www.city.kure.lg.jp/kureinfo/shisei-kukak …
よって
換地計画上、性質の違う
保留地を仮換地には出来ない。
http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/000000 …

補足2で回答したとおり
清算(総会、総代会)で
1/2以上の議決がないと
可決されません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼しました。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/21 06:12

補足2



>法令上の根拠がわかれば

土地区画整理法
第四十七条  清算人は、就職の後、遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO119.htm …

この回答への補足

ご回答をいただき、大変ありがとうございます。非常に参考になります。
恐縮ですが、次の事項についてもアドバイスいただけないでしょうか。
(1)事業計画自体を変更すれば、事業費をまかなっても残余した保留地を換地に転換して、組合員に公平に戻せると思われますが、禁止する法令の規定はあるでしょうか。また、事業計画の変更について認可機関は認可をしたがらないでしょうか。よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/06/02 04:11
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼しました。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/21 06:11

補足1



>法令上の根拠

総会又は総代会の議決事項です。

解散認可申請の添付書類(則第2条第6項)
ハ  残余財産の処分の明細
http://www.pref.miyagi.jp/tosikei/kukaku/04jitum …
組合の定款を見せてもらいましょう。
書いてあります。

>裁判になるかもしれ 

上記のとおり
1/2以上の多数決で決まりますので
裁判より得策です。

>余った保留地を換地に変更して

保留地は仮換地に変更は出来ません。
保留地として処分し
残余財産の処分になるのです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼しました。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/21 06:10

組合区画整理と言うことで回答します。


事業の為の収入源は
・国、県、市町村からの補助金
・保留地処分金
が主なものです。

>私は、元々保留地は組合員が拠出したものなので、事業費をまかな  っても残余がでた場合は、当然、組合員に還元すべきものと考えま  す。
組合の解散の条件は
・行服がないこと
・清算金の徴収交付が完了していること
・保留地処分が完了していること
です。
また、組合の解散後に
清算人となり最終的に財産を処分しないと解散が出来ません。
一般的に
あなたの考え方が「普通」です。
国税局通達にあるように
余剰金の処分は一時所得の見解です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

>余っても組合員には還元できない。」と説明しますが、この説明は  正しいでしょうか。

組合事業であれば
・地権者100人以下であれば、総会制
・100人以上であれば、総代制を
採用します。
総会制であれば地権者のあなたは出席できますから
質問しましょう。
総代制であれば、総代さんに質問してもらいましょう。
ただし、財産処分ですから
・分配する
・寄付する
会の議決になります。

この回答への補足

わかりやすく説明していただき、大変参考になります。
本当に、ありがとうございます。
お世話になりながら恐縮ですが、次の事項についてもアドバイスいただけないでしょうか。
(1)あなたの考え方が「普通です」とのことですが、裁判になるかもしれ ません。法令上の根拠がわかれば、是非教えてください。
(2)組合の解散の条件は、「・保留地処分が完了していること」とのこと ですが、余った保留地を換地に変更して、組合員に公平に分配(戻  す)することはできないでしょうか。
お忙しいところ、大変恐縮ですが、アドバイスいただきますよう、お願いいたします。

補足日時:2009/06/01 04:42
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼しました。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/21 06:09

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