No.3ベストアンサー
- 回答日時:
養育費は、法律によって決まっている義務ですから、支払うのは義務です。
まず、相談者は認知をしていますか?
相手の親からしたら、無責任極まりない行動をしていますから、責められても仕方がないです。
それを、脅迫と言うのは、相談者に責任感が無いからではないですか?
避妊する義務、これを怠っていませんでしたか?
相談者が、子供に面会を希望しても、まず認められる可能性はかなり低いと言えます。
逆に、養育費を払わない場合、裁判所で強制認知を訴訟で申し立てされたら、養育費も支払い命令が判決されます。
きっちりと、相手と真摯に話し合いをして、多少の事は認めるしかないでしょうね。
裁判や調停をしても、相談者には勝てる見込みはありません。
如何なる法律でも、子供の生命や権利を回避する事は不可能です。
自業自得として、相談者は責任を執るしかありませんね!
No.2
- 回答日時:
養育費はお子さんの権利で、親権は未成年の子に代わって判断などをする権利、養育権は実際に子供を養育する権利なので、質問者さん自らが自分のお子さんを養育していない場合は、養育者に養育費を支払う義務を負うことになります。
金額や条件は収入や相手方との協議結果によるでしょう。
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