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固定資産税は1月1日に所有している人にかかると聞きました。
建物を建てる場合、固定資産税のことを考えると、建物登記は12月末より1月2日以降のほうがいいのでしょうか。12月予定ですが1月に延びそうなので気になりました。

A 回答 (4件)

みなさんが回答されている通り、建物の税金が減る反面、


住宅が建っていたことによる土地の税金を安くする特例がなくなる可能性があるため、どちらとも言いがたい部分があります。
ただし、同じ名義で同じ規模の住宅を建て替える場合、住宅は建っていないけれども、土地の特例だけはそのままにしておく「建替え特例」的なものも存在します。
したがって、本当になんとも言えないというのが現実です。

納税通知書などを持って、固定資産税担当に出向き、建物の税金がなくなるのと、土地の税額が上がるのとの差や、建替え特例の適用があるのかなどを相談されるのが一番かと思います。

出向く労力を省くことも含めてご相談されてるものとも思いますが、担当の判断によるところが多いので、申し訳ないですがこんな回答になってしまいます。
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この回答へのお礼

特例というものがいろいろあるのですね。
「建替特例」は聞いて事もありませんでした。
質問が大雑把なのに丁寧に答えて頂いてありがとうございます。
納税通知書も頑張ってもう少し詳しく見てみます。

お礼日時:2009/06/04 22:38

現に住宅用地の特例などを受けている土地で


一定の条件を満たせば
賦課期日に更地であっても
特例は継続します。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
あなたの市町村税務課に確認しましょう。
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この回答へのお礼

住宅用地の特例措置・・・調べました。なるほど。
知識がないので検索しようにも固定資産税という言葉以外どんな言葉で検索してよいかも分かりませんでした。
助かりました。

お礼日時:2009/06/04 22:45

建物に限っては得することになります。


しかし土地については建物が完成していないと住宅用地の特例(200m2までが1/6に、超える分については1/3に)が受けられないので、土地の評価額によってはむしろ高くなる可能性があります。
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この回答へのお礼

土地と建物の所有者が異なる場合はそれぞれが考えればいいのですね。たとえば土地が親で、建物が子供の場合は話し合あうべきですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/04 22:27

12月中に完成すれば次の年度から固定資産税がかかりますが、


もし住宅であれば土地の税金(住宅用地軽減)の適用にも影響が出てきますので
家屋の税金だけでなく、土地も含めたトータルで考えてください。
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この回答へのお礼

土地の税金の適用にも影響が...
建物と土地は別々に考えていました。
ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2009/06/04 22:22

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