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インターネットでユンケルを買おうとしたら、
あるお店は「以前に買ったことがある人などしか買えません。」
みたいな注意書きがありましたが、
違うお店では何も書いてなく買えそうでした。
ネットで購入した場合、売ったほうも買ったほうも罪に問われるんですか?
罰はどういう風になるんですか?

A 回答 (1件)

ユンケル黄帝液は第2類に分類されているようです。



今回の改正薬事法では、第2類の医薬品は原則ネット販売禁止ですが、販売店の無い離島居住者や、改正以前から継続的に購入したことのある利用者に限っては2年間の期限付きで、ネット販売を認めるという事になっています。
しかしながら、今回の規制については特に罰則は設けられていないようなので、規制が厳格に守られない可能性があります。

注意書きのない店は、今回の改正に対応が追い付いていないか、規制の緩さを見越して注意書きを怠っているか、のどちらかだろうと思われます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ないです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/11 10:57

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