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扶養についての質問です。詳しい方 よろしくお願いします。

現在夫の扶養になっています。
仕事をしていて
年間で66万ほどになります。
その他に130万以内になるように他の仕事もしたいのですが、
現在の仕事が 業務委託報酬 と言う形になっています。
給与所得と同じように考えて、新しい仕事を含めて
10万8千円くらいまで働いても大丈夫なのでしょうか?
 またその仕事は確定申告をする必要がありますか?
その仕事の際の車は自分の物を使用しており、ガソリン代も
自分持ちです。
130万の扶養内で働くためには あとどれくらい
働けますか?

A 回答 (4件)

>業務委託報酬が給与所得とどう扱いが


違うのかがよく分からないのです。

ですから夫の健保によって異なります。
夫の健保がAであれば給与所得の場合は収入金額そのもの。
事業所得であれば収入から経費を引いた金額です。
夫の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません。
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この回答へのお礼

夫の会社は健保組合です。
確認しないと分からないのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/12 05:30

扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」

収入-経費=所得

この所得が38万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、38万を超えても76万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。

「健康保険の扶養」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
ただし給与の場合は収入そのものですが、個人事業の場合は収入から経費を引いた所得で判断されます、ですからその年の所得が130万以内であれば扶養となり、これを超えるとその時点で扶養になれません。

B.夫の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

経費を引かず収入そのものが130万を超えるかどうか、などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

「会社の扶養手当」

これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。
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この回答へのお礼

親切に回答いただきありがとうございます。
税金・健康保険の扶養についての違いは
ある程度理解しています。
業務委託報酬が給与所得とどう扱いが
違うのかがよく分からないのです。

お礼日時:2009/06/11 10:37

>現在夫の扶養になっています…



何の扶養でしょうか。
(1) 税法
(2) 夫が会社員等だとして、社保
(3) 夫が会社員等だとして、給与 (家族手当等)
それぞれ別物で要件も異なり、十把一絡げに論じてはいけません。
しかも、夫が自営業等なら、(2) と(3) は関係ありません。

>その他に130万以内になるように…

130万ということは (2) ですね。

>業務委託報酬 と言う形になっています。給与所得と同じように考えて…

根本的に違います。
報酬は「事業所得」、給与は「給与所得」。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

>またその仕事は確定申告をする必要がありますか…

(1)~(3) のいずれも、夫に関することでありあなた自身が税金を払わなくて良いかどうかとは、次元の異なる話です。
あなた自身に確定申告の義務が生じるか生じないかは、「所得」が「所得控除の合計額」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を上回るかどうかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

「基礎控除」以外の
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
所得控除に該当するものが特になければ、「給与所得」と「事業所得」(いずれも「収入」ではない) が 38万円以上から、確定申告の義務が発生します。

>その仕事の際の車は自分の物を使用しており、ガソリン代…

確定申告の際に、『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に記載します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。
業務委託報酬での賃金に関する考えがよく分かりません…
 2つの職場が両方とも給与なら
単純に2つの給料を足して月10万8千円を越えないようにして
次の年の給料を130万以内におさえて働くように計算しておけば
健康保険の扶養でいられるんですよね?
私が気になるのは、業務委託報酬をそのままの金額で計算してぎりぎりで働いて扶養内で納まらなかったら。。。。と言う事なんですが
どうなんでしょう?

補足日時:2009/06/11 11:08
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>10万8千円くらいまで働いても大丈夫なのでしょうか?


健康保険の扶養ですね。
大丈夫です。

>またその仕事は確定申告をする必要がありますか?
新しい仕事が給与の場合、今の仕事の「所得」(「収入」から 経費=ガソリン代など収入を得るためにかかった費用 を引いた額)が20万円を超える場合は必要です。
また、新しい仕事が給与ではない場合、新しい仕事、今の仕事のそれぞれ「収入」からそれぞれの経費を引いた「所得」から基礎控除38万円、生命保険に加入し保険料を払っていればその控除を引き残った額があれば申告が必要です。
上記に該当しなければ確定申告の必要はありません。
なお、確定申告する場合は両方の所得とも申告します。

また、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)はこれとは違い、所得が38万円を超えれば扶養にはなれません。
(給与所得の場合なら、収入から65万円を引いた額が所得です)
38万円を超えても76万円未満なら、ご主人が「配偶者特別控除(38万円~3万円)を受けることはできます。
健康保険の場合は「収入」が基準で、税金は「所得」が基準になります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
もう1つの職場は給与になると思います。
その場合今までは
業務委託報酬の会社から源泉徴収票が出るので
それを夫の会社の年末調整に提出しているのですが
業務委託報酬60万となっているため、その金額のまま計算しているのですが…新しい仕事の給料を足しても月約10万8千円を越えない範囲なら
大丈夫なんでしょうか?
又 ガソリン代等の経費をひいても20万を越えそうなんですが
年末調整していても確定申告の必要があるのですか?
よく理解できていません…すみません。

補足日時:2009/06/11 10:38
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