No.4ベストアンサー
- 回答日時:
代休というのは、休日出勤してその代わりの休みということでしょうか。
考え方としては、本来休みのところを働いたので、休日出勤の費用を会社は支払う必要があります。
これは割増が決められていますので、割増で支払わないといけません。
もし、当人が無事代休とれば、「割増」分のみの支払いですみますが、代休が結果として取れなかった場合は当然その日の給与+割増を支払わないといけませんね。
つまり会社は速やかに支払う義務があったわけで、支払わなかったとすればこれは賃金を払っていなかったということになります。
つまり当時の会社の処理は法律に反していたということです。
さて、このように考えると賃金債権の時効は2年だそうですから、2年以上前となると時効が成立してしまっているともいえます。
ただ、その休日出勤等本来の休みを出勤し、債権が発生してから今までにその債権の行使(代りの休日が賃金による支払い)を請求している場合には、時効が成立していない可能性があります。
(請求があれば、その時点からまた時効がスタートする)
つまり請求がなく2年以上経過していれば時効となりますが、2年以内に請求があれば、それからまた時効がスタートします。
素人なのでこれで正解かどうかは、保証できませんけど。
>つまり会社は速やかに支払う義務があったわけで、支払わなかったとすればこれは賃金を払っていなかったということになります。
つまり当時の会社の処理は法律に反していたということです。
退職する本人(代休の権利を主張する本人)が、賃金等も管理していました。自分で割増賃金を支払うよう手配しておけばよかったのにと思います。
内規の1ヶ月を経過した時点で、代休ではなく割り増し賃金を支払うべきだった、ということですね。
もともと、ほとんど職場で遊んでいる人なので、代休が存在すること自体が
不思議だったのですが、退職に際して目一杯権利の主張をするので断固とした対応をとるつもりです。
代休ではなく割り増し賃金支払いの時効という考え方もあるのですね。
参考にさせていただきます。有難うございました。
No.3
- 回答日時:
法的な根拠、というのはよくわかりませんが、その後、2年間そのひとは有給とかとらなかったんですかね?
休みを取れる機会がある、および、明文化されていなくても運用上のルールは1ヶ月以内である、のであれば、事実上、その権利を放棄した、とみなされても仕方がないかと思うのですが・・・
いずれにしても、年間の所定就業日数というのは全社員共通でしょうから、年度の区切りを超えて、代休を認めると、その人だけ、所定就業日数が変わることになります。
それは多分却下できる法的根拠がどこかにあると思うのですが・・・
(すいません、中途半端で)
有給はとっていますが、代休は残していました。
#2さんの教えてくださったURLですと、本人が有給を請求した場合、先に代休をとるよう強制できないようです。
自分が退職するので、残っていた代休のことを思い出したようです。
「事実上、その権利を放棄した、とみなされても仕方がない」と私も思います。
貴重なご意見有難うございました。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
常識的には、代休というのはすぐに消化するものと思いますよ。
年休については、1年に何日までと一つの権利として定められているわけです。代休というのは休日出勤の埋め合わせですよね。これは個人的な取り決めで休日を返上するわけですから、就業規則等の公的な決まりはないはずです。
基本的には、休日出勤直後の休みを代休として取るということではないでしょうか。時効はないけれど、年度の繰越も普通あり得ない、と思うのですが。
ご回答有難うございます。
今回、2年以上前の代休について権利を主張されています。
運用ルールとしては、1ヶ月以内に代休をとることになっていますが、明文化していません。
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