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最近生命保険の差し押さえ通知がきました。(内容は省略します)その後1週間ぐらいして差し押さえの解除の文書が届きました。 これは解約返戻金で返済が済んだということになるんでしょうか?それとも金額が返済額に足らずに差し押さえ出来なかったということでしょうか?
もし、解約返戻金で返済されたら保険会社から連絡がくるんでしょうか? そもそも解約返戻金は限度額がいくらまでなんでしょうか?保険をかけて1年ぐらいになります。以上の件よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

参考になれば・・位に。



>最近生命保険の差し押さえ通知がきました。
生命保険に差し押さえ通知が来たと言う事は、ある程度の法的義務のあるものを支払っていなかったものと解釈します。

一週間程して解除通知が届いたと言う事は、支払うべき債務に対して処理がなされたものだと思いますが、解約返戻金で処理をされたのであれば、なんらかの通知があるかと思います。
(通知が無ければ保険会社に問い合わせてみて下さい。問い合わせが契約者ご本人と言う事を確認できれば処理内容を教えてくれるはずです)

解約返戻金の限度額というのは、その加入している保険内容によって変わってきますので、一概には言えません。
(貯蓄性の高い保険なのか、掛け捨て部分の多い保険なのかにもよります)
ただ、加入してから1年程度であれば解約返戻金もそんなには多くないかと思います。
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「差し押さえ」?という意味が良くわかりません。

「保険料の請求」なのでしょうか?

一定猶予期間に払うべき保険料の支払いがないと、その保険は「失効」します。ですが、解約返戻金に払い込むべき保険料以上の額がある場合には「自動振替貸付」という仕組みが機能し、保険を「失効」させないように、解約返戻金を保険料に充当していく場合があります。「失効」している場合「復活」させる事も場合によって可能ですが、少なくとも「未収」期間の保険料は支払う必要が出ます。

保険会社によって「失効」する前に「未収」の通知がいく場合と、「自動振替貸付」が発生してからや「失効」しれから連絡がいく場合があります。
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