No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ま、平べったく書くと若干の正確性は飛んじゃうわけで、そのへんはご容赦。
さて、禁固囚の請願作業についてですが、作業に対して「刑務作業報奨金」というお金が支払われます。が、これは「賃金」ではありません。月間の平均(全収容者での)が4000円ぐらいという代物です(最低賃金を下回るので、賃金扱いできない説有り。また、あがりは国のモノなので、「奴隷的な使役である」という批判者もいる)。作業や作業ランクへのモチベーションを持たせる目的や、恩恵的措置であるとされています。
上限があるものの、中での買い物(指定された日用品類や本などが刑務所内でも購入できる)や賠償、送金などに使うことができます。
#懲役十何年入っていた作家が出たときに数万円だったと書いていた気がする。
http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/kyouse10.html
再度の回答ありがとうございます。
やはり賃金と言わなくとも、報酬はあるんですね。もしかしたらただの「おてつだい」程度の作業で、報酬なしなのかなあ、なんて考えたりもしました。
>最低賃金を下回るので、賃金扱いできない説有り。また、あがりは国のモノなので、「奴隷的な使役である」という批判者もいる
私的には、衣食住を税金でまかなわれているのに、最低賃金を下回るなんてのは当たり前のことにしか思えないですけどね。さらにあがりは国のものなんて、当然だと思います。
こんな事で、「奴隷的な使役である」なんて主張・批判をする人たちって「どこかおかしいんちゃうか?」と思ってしまいます。
ですが、聞けば聞くほど「禁固刑で労働をする(しかも殆どの受刑者が労働をする)」=「懲役刑」で、禁固刑の意味がないような気がしますね。
No.4
- 回答日時:
やれやれ。
条文読めば全部答えは出てるんで良かったら見てみることを勧めておくよ。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
ね。
まず、何が違うか。
刑法12条2項と13条2項を読み比べる。「刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる」のが懲役。「刑事施設に拘置する」だけなのが禁錮。つまり、単に身柄を拘束するだけなのが禁錮でそこに所定の作業を行わせるが付け加わると懲役。
次に、どっちが重いか。
刑法10条1項本文を読む。「主刑の軽重は、前条に規定する順序による 」
とある。「前条」ってのは、9条のことで、「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし」とある。つまり、懲役の方が禁錮より重い。
なお、10条1項ただし書は、禁錮の方が懲役より重くなる例外を定めているが、質問の「同じ年数の場合」はただし書に該当しないので原則どおり懲役の方が重い。
ちょいとおまけ。
禁錮と言っても暇だから 任 意 で 刑務作業を希望することはできるというのは本当。
懲役と禁錮の区別は、一般に破廉恥罪か非破廉恥罪かという区別であってわざとやったか結果的かなどという区別ではないよ。そんなの大嘘だからね。法律学小事典で「破廉恥罪」というのを見りゃ載ってるよ。破廉恥罪ってのは簡単に言えば道徳的にも非難すべきような犯罪である場合。破廉恥罪は懲役で、例えば内乱罪みたいに一定の思想に基づくような犯罪の場合には た と え 故 意 犯 で も 道徳的に非難すべきものというわけではない(内乱罪ってのは普通は、理想に燃えて方向間違っちゃったわけでね。)。つまり破廉恥罪ではないから禁錮。過失犯は犯情によって異なる。特に死傷結果を生じた場合は犯情いかんによって道徳的非難の対象となることもあるのだから、業過致死傷罪などでは両方が規定してある(なお単なる過失致死傷罪はそもそも懲役も禁錮もない)。過失犯でも業過、重過で死傷結果が生じれば懲役は 普 通 に あるってことだ。
回答ありがとうございます。
私は法律家を目指しているわけではないので、一般常識的な疑問だけが解決すればいいので、リンク先の文章を隅々まで読む気にはなりませんので、見ることはないでしょう。
因みに1行目の「やれやれ」というのは、私の質問がくだらない質問という意味でしょうか?
そのような気持ちにさせて誠に申し訳ございません。あまり不快な思いをされると心身を害するかもしれません。
今後VVandE3E3様がそのような思いをしないためにも、今後はこのサイトを見ないようにする事を強くお勧めします。
知識が豊富なVVandE3E3様からすると、このような匿名で質問できる無料のところなんかの質問内容だと幼稚に思えてならないでしょうね。
今後私が質問する時は、その内容がまた心身を害するような幼稚な質問かもしれませんので、VVandE3E3様のお目にかかる事がない様、心からお祈りしながら質問するようにいたします。
No.3
- 回答日時:
YAHOOで同じ質問をしたことがありました、回答者によると、刑務所の中で働かせられるのが懲役刑、働かされないのが禁固刑だと回答されました、しかし今ではあまりにも暇だというコトで禁固刑でも少しは働かせられるようになったということです。
回答ありがとうございます。
>今ではあまりにも暇だというコトで禁固刑でも少しは働かせられるようになったということです。
という事は、今は労働は義務になっているのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
懲役:牢屋に入れて働かせる
禁固:牢屋に入れる(だけ)
普通懲役の方が重いことになっている。
また、刑法的には
懲役:悪いことをそうと知ってわざわざやった奴
禁固:過失などで結果的に悪いことになっちゃった奴
という原則もある。
なので、「懲役10年では重いから、ちょっとだけおまけして禁固10年にしとくわ」ということはありえない。
運用面で言えば、禁固刑は本当に閉じこめておくだけでいいのだが、願い出ることによって刑務所内での労働作業に従事することができる。
大半の禁固囚は願い出るので、結果的には懲役と変わらない(いったん願い出ると「今日はたりーから休み」というわけには行かなくなる)
回答ありがとうございます。
禁固刑の労働についてですが、「いったん願い出ると「今日はたりーから休み」というわけには行かなくなる」というのは、服役する際に労働する事を申し出たら2度と「労働をしません」とはいえなくなると言う事ですか?
それだと本当に懲役刑と何ら変わらない状態になってしまいますね。
因みにこの「禁固刑の労働」には、賃金が発生するのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
禁固刑はなにもしなくてよい。
懲役刑は労働(刑務作業)する。
ただ、なにもせず暇なので大部分は任意に刑務作業するそうです。
ですから禁固刑の存在の是非について議論があります。
そういう観点からどっちが重いとは一概に言えませんが
象徴的意味合いとしたら懲役の方が重いですね。
回答ありがとうございます。
労働の有無の違いなんですね、判りました。
ただ、禁固刑は何もせずにいるのは暇だから"任意"で労働するんですか。その場合の"任意"とは、「今日は身体がだるいからしない」とか、「今日はやる気が起きないからしない」とか、反対に「今日は凄く体調がいいから労働する!」という意味での"任意"ですか?
もしそうなら、何だか普通に働いているにもかかわらず、派遣切りやリストラで職を失う人達と比べると、税金を使って優遇されているような気がして、やりきれない気持ちになりますね。
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