マイホームを検討しております。
分譲地ばかりを見てまわっておりましたが、
叔母が44坪の土地を所有しており、
私達家族にその土地で家を建てないか??と薦めてくださっています。
立地環境も、特に悪くなく、むしろ通勤・通学にも良い方です。
ただ、諸事情により今は売却は考えておらず、あくまで土地を貸すという形で、
費用は無償、固定資産税だけは全額肩代わりして欲しいというものです。
実の親の土地であれば、使用貸借で無償で土地を借りる事もできるようですが、
あくまで叔母の土地です。それでも使用貸借で家建築というのは可能なんでしょうか??
また、この叔母はご子息がおられないため、
先代から受けついた上記土地(一部)を、身近な身内(姪・甥)にとお考え頂いていたそうで・・・大変ありがたい話です。
叔母が言うには『20~30年くらい目処に土地を貸し、その後はそのまま土地を譲渡する盲を公的書類にすればよいのではないか??』とおっしゃってます。
そんな事可能なんでしょうか??
うちとしては、そのまま譲渡されるのは実子でもないのに不義理にあたると思い、
今無理でも、貸してもらう期間終了後にいくらかで買取るという形なら構わないのではないかと思っています。
全く想定していなかった展開なので、
手続き等、どう進めていけばよいのかさっぱりわかりません。
土地借地権や使用貸借についても、最近ネットでちょちょっと調べた程度なので、
深くは理解できていません。
少しでも参考になる情報がありましたら是非アドバイスお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#3です
念のために追加
返使用貸借は還時期を定めなかった場合、借主が契約に定めた目的に従って借用物の使用・収益が終わった時までは借りられます
で、建物の場合のその時期とは?
「その建物に住める間でしょう」
第三者に土地の所有権が渡っても使用貸借も契約の一種ですから貴方が取り壊して出て行く必要は有りません
銀行もその土地に抵当権が設定できれば問題なく融資してくれます
http://www.souzoku123.net/sub_1370.html
物を借りた場合や家を借りた場合は使用貸借の場合、権利はほとんど主張できませんが
貴方の様に「土地を借りて家を建てた場合」は権利を主張できます
No.5
- 回答日時:
使用貸借契約は借地借家法の適用範囲外です。
どういうことか簡単にいうと、いつでも明け渡しを要求できて、明け
渡しに応じなければならないということです。
このリスクは、おばさんが何らかの事情で土地を手放さなければなら
なくなった時に顕在化します。第三者に土地の権利が渡った場合、
明け渡しの要求に対抗できず、家を取り壊して立ち退かなければなり
ません。
ですから、少なくとも普通借地契約を結んでおいたほうが安全だと
思います。
或いは、死因贈与仮登記できるのであれば、あなた以外に所有できる
者がいなくなりますから安心です。
(ただし、登記を要求するというのは相手の心証を害する可能性はあり
ます。)
使用貸借ではローンも難しいと思います。
借入するのであれば銀行とも相談されたほうがいいと思います。
せっかくの好意ですが、いろいろ面倒もありますから契約や登記に
ついて銀行や司法書士に相談したうえで、おばさんに申し入れたほうが
いいと思います。
No.4
- 回答日時:
他の回答者さんのおっしゃる通り可能です。
注意点だけ書きます。使用貸借は借地借家法の適用を受けないので、念のため契約書の作成をお勧めします。叔母さんに不測の事態が起きたときにお困りになられてはいけないので。
またご参考に、住宅ローンを組まれるのでしたら、ローンの期間は最低でも使用貸借期間とされた方がよいです。融資する側もそのように勧めると思います。
贈与か買い取りかについては、その後の事情の変化もあるでしょうから、使用貸借期間を20年とか30年と定めて、満了直前に改めて相談する、または時節がきたら相談することでいいと思います。
No.2
- 回答日時:
定期借地権が簡単な気がしますが、期限が来たら更地に戻す必要があります。
普通の借地権で扱うには、おばさんの年齢から、住宅ローンを組む期間(30年くらい)生きていられるかという点で、相続人の有無が焦点になるかも。→もし、延滞し競売に掛けにくくなるから、銀行は嫌がる。
いずれにしろ、担保価値は下がるし、借り難い状況になる可能性があります。
面倒が無いのは、手数料代が損ですが、不動産屋を通じて、叔母が売却、質問者さんが購入というのはどうでしょうか?不動産屋に来た客が買うんですから。
売買しちゃった方が簡潔に済みますよ。
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