3年の定期借家ですが、2年を経過する前に大家からもどって来たいので立ち退くように言われました。
不動産屋曰く、契約書には6ヶ月の予告で立ち退かせることができると謳ってあるそうです。
そこで質問です。
1 3年の期限がくる前でも特約があれば6ヶ月の告知で退去しなければいけないのか。
2 大家が立退き料を払う事になればどれくらいが相場か。
今は引越し費用、新しい家の礼金、不動産手数料、水周り等の設置費用でお願いしていますが、妥当でしょうか。これに上乗せで慰謝料的な立退き料を支払ってもらうものでしょうか。
どなたかご存知でしたらおしえてください。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
ごねても3年経ったら、丸裸で出て行くことにはなってますけどね。
定期借家はそういう契約なんです。
特約が付いていたら不動産屋さんの言う通りです。
これは契約なんです。
だから契約前にきちんと説明があったはずです。
いつも思いますけど、損か得かみたいな考え方ではなく
人間として品位を保てないものかと。
ご指摘ありがとうございました。
よく確認すると契約書には3年間は特約が効力をもたない旨が明記されていて、3年は住む権利がありそうです。
3年経つ前に転勤する予定で、その場合は会社負担で転居するので損はありません。あと1年の為に自身で引越しするのは大きな出費で、品位を疑われても損得は考えてしまいます。生活がかかってますしね。
実費負担してくれるなら転居しようと思っています。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
元業者営業です
先ずは賃貸借契約書をご確認ください。
>不動産屋曰く、契約書には6ヶ月の予告で立ち退かせることができると謳ってあるそうです。
ご質問者様ご自身の契約ですよ。「謳ってあるそうです」なんて他人事のように捉えているのなら、今後の為にもお考えを改めた方がよいでしょう。
それはそれとして・・・
定期借家契約の場合、途中解約に関しての「違約」を定めているケースが多いのですが、もしも契約書に記述があれば双方がそれに従わねばなりません。
>3年の期限がくる前でも特約があれば6ヶ月の告知で退去しなければいけないのか。
特約とは読んで字の如く「特別な約束」です。
平たく言えば「他がどうかは関係ない。この契約に関しては特別に約束するよ」という記述ですので、原則有効です。
ただし、借主に対して「著しく不利な内容」なら無効にすることが可能です。
ご質問者様のケースが「著しく不利な内容」かどうかは微妙ですね。ただし、無条件で承諾しなければいけない内容とも言えません。
基本、民・民で交わされた「契約」は「脅迫・反社会的内容」でない限り原則「有効」です。それを無条件で「やっぱヤメタ」と言えるのは「未婚の未成年」か「裁判所が認めた契約能力のない人」だけです。
つまり、考え方としては「いい歳した大人が自分で判断して契約したならちゃんと守ってね」という事。
交渉で「そんな特約は無効」と主張することはできますが、相手がそれを承諾しなければ最終的には「訴訟」しかありません。
民事のもめごとに判断・命令を下せるのは「裁判所」だけです。弁護士でも貸主でも不動産業者でもありません。
>2 大家が立退き料を払う事になればどれくらいが相場か。
もしも「特約」に途中解約に関しての記載が無いのなら、法的には最低6か月前までに退出要求を貸主は借主に通知しなければなりません。
ただし、それで「はいそうですか」となる事はあまりありません。「定借」なら尚更です。(どのみち3年間限定で借りる契約なので)
その場合、立ち退き料をもらって退出になるのが一般的です。
法的な決まりはありませんが、引っ越し費用・新居契約の初期費用等、全て込み込みで「賃料6か月分」が相場というところでしょうか。
何れにせよ先方と交渉ですが、材料も何も無く「無手勝流」で交渉してもいい結果は得にくいので、先ずは弁護士に相談して下さい。
自治体にある「無料法律相談」等ならタダですし、一般の弁護士でも相談だけなら数千円~です。
あくまで私見ですが
「7:3」でご質問者様有利ですかね。
そもそも「戻って来たいから出て行け」なんて貸主の勝手です。
別にご質問者様が出て行かなくても、最悪受け取った家賃で自分が他の賃貸に入れば済む事ですしね。
ご参考まで。
ありがとうございました。
ご指摘の通り自身の契約なのに認識不足ででした。
確認したところ、契約書には3年間は特約が効力をもたない旨が明記されていて、3年は住む権利がありそうです。
ですから、アドバイスどおり、6ヶ月程度もしくは損が出ないような補償で話をつけたいと思います。
No.1
- 回答日時:
大家してます
1.に付いては普通の契約であろうと定期借家契約であろうと条件は同じでしょうね
「解約特約」は有りますが「正当な事由」が満たされるかどうか...
「正当な事由」が満たされてもそれを補完する立ち退き料などの支払いを要求出来るかどうか?
まだ定期借家契約の判例は少ないためなんとも言えませんが、私的には「応分の立ち退き料を請求出来る」と思いますね
2.何もかも含めて家賃の6ヶ月分程度...かな?
・引っ越し費用
・新しい住居の敷金又は今の家の敷金の全額返還
・新しい住居の礼金
・仲介手数料
・迷惑料(転居の手間賃など不利益部分の補償)
・原状回復責任の免除
それなら貴方も損害は出ないのでは?
>水周り等の設置費用
これは意味不明...
引っ越しが嫌ならそのまま入居されても良いでしょう
明け渡し要求で裁判でもすれば結論が出るまでに入居後3年が来るでしょう
大家はわずか6ヶ月早く入れるだけですので自分が賃貸でも借りて凌げば良いとは思います
その方が出費は少ないでしょうね
ありがとうございました。
契約書には3年間は特約が効力をもたない旨が明記されていて、3年は住む権利がありそうです。
ですから、アドバイスどおり、6ヶ月程度もしくは損が出ないような補償で話をつけたいと思います。
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