プロが教えるわが家の防犯対策術!

保険に詳しい人教えてください。
父が早くに亡くなり、母が自分の老後の為にと小さいんですが300万円満期の養老保険に入ってます。28年ぐらいかけるやつです(被保険者は母です)
最初保険をかけ始めたときは、契約者が母、受取人が兄だったのですが、途中15年ぐらいして契約者を兄に変えたのです。
後5年ぐらいでかけおわるのですが、家の事情で私(娘・嫁にでてます)に受取人を変更したいのです。生命保険会社がいうには、私に変更すると相続税がかかるとの事。そういう事は母から兄に変更した時もかかってるんですか?この場合ってどのぐらいかかるんですか?
また契約者・受取人とも私の名前に変更した場合はどうなるんですか??
詳しい事をご存知の人は教えてほしいです。
保険会社さんにもきいてるんですが、名前をかえないほうがといわれました。でもかえたいんです。良い方法があれば教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

養老保険には、二つの保険金があります。


一つは、満期保険金です。
もう一つは、死亡保険金です。

満期保険金は、保険料支払者=受取人にしておかないと、贈与税が課税されます。
ここで重要なことは、契約者ではなく、実質の保険料支払者は誰かということです。
つまり、現在の契約者の名義を変更しても、過去の保険料負担者を変えることはできないので、問題の解決にはならないということです。
保険法(商法)では契約者が誰かということが重要ですが、税法では保険料支払者が誰かということが重要です。

28年満期で、前半の14年が母親様、後半の14年がお兄様ならば、満期保険金は母親様5割、お兄様5割で受け取るようにしてください。
ただし、この場合でも無税ではなく、所得税が課税されます。
(受け取った満期保険金)-(支払った保険料)-50万円=(一時所得)
となり、この一時所得の2分の1が他の所得と合算されて、所得税が課税されます。

これを質問者様が全額受け取ると……
(満期保険金)-110万円=(贈与税の課税額)
となります。

死亡保険金は……
保険料支払者=被保険者=母親様、受取人=質問者様 の場合、
相続税となり、相続税の控除枠を利用できます。

保険料支払者=お兄様、被保険者=母親様、受取人=質問者様 の場合、
贈与税となります。

保険料支払者=お兄様、被保険者=母親様、受取人=お兄様 の場合、
所得税となります。

つまり、満期保険金、死亡保険金、いずれの場合も、受取人を質問者様にすることは、贈与税の対象となり、税金的には最も不利な受け取り方となります。
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