アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年の12月に養老保険が満期になり、満期保険金として400万円受け取りました。保険料の払込期間は20年で払込保険料は2,764,800円です。契約者と満期保険金の受取人は同一人です。一時所得として所得税かかかると聞きましたが、税務所等に届けなければならいのでしょうか?又、もし届けなければ、何か問題になるのでしょうか?私は、普通のサラリーマンで、給与所得者です。

A 回答 (3件)

こんにちは



一時所得になります。
支払保険料が2,764,800円で、満期金が400万円ですから
増えた1,235,200円が一時所得になります。

一時所得には50万円の控除がありますから
1,235,200円ー500,000円=735,200円
さらに、1/2の控除があるので、735,200円の半分
367,600円が課税される一時所得となります。

来年の2月16日から3月16日までに確定申告をして、納税をしてください。
通常サラリーマンですと、年末調整で税金の清算をしていますから
納税となります。

ここで注意しなければならない事があります。
養老保険の満期金などに掛かる一時所得は
課税給与所得(給与とボーナス)と合算されて税率が決まることです。

たとえば
課税所得が330万円ですと所得税率は10%ですが
これに一時所得の36万円を加えると366万円となり
所得税率は20%になります。
すると、給与所得に係る税率も20%となり、それも含めた納税となります。
(ここでも控除がありますので、思ったほど高額にはならないと思います)

あなたの家族構成や扶養・住宅ローン控除など、細かいことが分からないのでここまでにしますが、納税は避けられないと思います。

尚、今回の満期金に対する支払調書は、生命保険会社から税務署へ提出されますので、バレます。
申告をしないと、延滞利息も発生しますので、確定申告をして下さい。
税務署職員が教えてくれます。
    • good
    • 0

>一時所得として所得税かかかると聞きましたが、税務所等に届けなければならいのでしょうか?又、もし届けなければ、何か問題になるのでしょうか?



(A)確定申告をしなければなりません。
保険会社からは税務署に支払った報告が行きます(保険会社の義務ですから)。
申告しなければ、最悪、脱税と見なされます。
    • good
    • 0

はじめまして、chi1962さんが届けなくても、保険会社から税務署に届出があるので確定申告をしないと税務署から呼び出される事があるみたいですよ。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!